○職員からの苦情相談に関する規則
平成19年7月18日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
2 前項の苦情相談は職員本人によるものとし、代理人によるものは認めない。
(一部改正〔令和5年公平委規則3号〕)
(委任等)
第3条 公平委員会は、苦情相談を迅速かつ適切に処理するため、職員からの苦情相談に関する事務を法第8条第4項の規定に基づき公平委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に委任する。
2 事務局長は、職員からの苦情相談に関する事務を自ら行い、又は公平委員会事務局書記(以下「書記」という。)に補助執行を命じるものとする。
(1) 氏名
(2) 連絡先(電話番号)
(3) 所属部課(離職した職員にあっては離職直前の所属部課)
(4) 相談の内容
(5) 相談を希望する日時
(苦情相談の受付)
第5条 事務局長は、前条の申込みを受けたときは、相談の日時、場所等を決定し、申込みを行った職員(以下「申出人」という。)に通知するものとする。
(苦情相談の処理)
第6条 事務局長又は書記(以下「事務局長等」という。)は、申出人に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。ただし、公平委員会は、特に必要があると認めるときは、直接これらの措置等を行うものとする。
2 事務局長は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、公平委員会の承認を受けた上で当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
3 申立人が苦情相談について法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求を行い、これを公平委員会が受理したときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。
(一部改正〔平成28年公平委規則4号〕)
(調査)
第7条 公平委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第8条 事務局長は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔令和5年公平委規則3号〕)
(秘密の保持)
第9条 事務局長等は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会及び事務局長等が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(任命権者との協力等)
第11条 公平委員会は、任命権者及び関係機関に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。