○四日市市公平委員会設置条例

昭和26年9月17日

条例第22号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、四日市市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市公平委員会設置条例

昭和26年9月17日 条例第22号

(昭和26年9月17日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月17日 条例第22号