○四日市市監査委員告示の左横書きに関する措置規程

昭和61年12月25日

監査委員告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、現に施行されている四日市市監査委員告示(以下「告示」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。

(改正措置)

第2条 告示は、左横書きに改める。これに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条を表す漢数字は、アラビア数字に、号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞に含まれているものを除き、アラビア数字に改めるものとする。

(3) 別表等については、内容を変えない範囲において改めることができる。

(4) 前各号に定めるもののほか、必要がある場合は、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改めることができる。

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

四日市市監査委員告示の左横書きに関する措置規程

昭和61年12月25日 監査委員告示第1号

(昭和62年1月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和61年12月25日 監査委員告示第1号