○四日市市監査公印規程

昭和39年10月21日

監査委員告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、四日市市監査委員の公印について必要な事項を定め、もってその取り扱いの適正を期することを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 この規程において、公印とは公文書に使用する職印をいう。

2 公印の名称、寸法、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(公印管守者)

第3条 四日市市監査事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。

(新調、改刻、廃止)

第4条 公印を新調、改刻、又は廃止しようとするときは、監査委員の決裁を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、原議書及び押印を必要とする文書その他を局長に提示し、審査、照合を経なければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

名称

寸法

ひな形

別掲

書体

使用区分

個数

(ミリメートル)

職印

四日市市

監査委員印

方 24

1

れい書

監査委員名をもってする文書

1

四日市市

代表監査委員印

方 24

2

代表監査委員名をもってする文書

1

四日市市

監査事務局長印

方 18

3

監査事務局長名をもってする文書

1

別掲

1

2

3

画像

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四日市市監査公印規程

昭和39年10月21日 監査委員告示第3号

(昭和39年10月21日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年10月21日 監査委員告示第3号