○四日市市監査委員条例
昭和56年3月26日
条例第1号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員の数)
第3条 識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、1人とする。
(事務局)
第4条 監査委員に事務局を置く。
2 前項の事務局の名称は、四日市市監査事務局とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市監査委員条例(昭和39年四日市市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成3年9月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の四日市市監査委員条例第3条の規定は、この条例の施行の際、現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうち、この条例の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、適用しない。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。