○四日市市長選挙等における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例

平成16年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「法」という。)第3条第1項及び第5条の規定に基づき、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録式投票機による投票)

第2条 次の各号に掲げる選挙に係る投票(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)は、法第3条第1項の規定により電磁的記録式投票機を用いて行うものとする。

(1) 四日市市長選挙

(2) 四日市市長選挙と同時に行われる公職選挙法第110条第4項、第113条第3項又は第119条第1項の規定に基づく四日市市議会議員の再選挙又は補欠選挙

(電磁的記録式投票機における表示の方法)

第3条 電磁的記録式投票機における選挙人の選択前の公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)の表示の方法は、電磁的記録式投票機の画面その他の候補者の氏名等を表示する部分(以下「画面等」という。)にすべての候補者の氏名等を同時に表示する方法によるものとする。ただし、四日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職の候補者が多数のため、画面等にすべての候補者の氏名等を同時に表示する方法によっては、選挙人が候補者の氏名等を正確かつ容易に認識できないおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。

(1) 画面等に表示された五十音の中から、電磁的記録式投票機の操作により選択した音で始まる候補者の氏名等を画面等に同時に表示する方法

(2) 候補者の氏名等を、電磁的記録式投票機の操作により連続的に画面等に順次表示する方法

(3) 数名ごとに分割した候補者の氏名等を、電磁的記録式投票機の操作により表示を切り替えて画面等に順次表示する方法

2 電磁的記録式投票機における選挙人の選択後の候補者の氏名等の表示の方法は、画面等に当該選挙人が選択した候補者の氏名等を表示する方法によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、公職選挙法第37条に規定する投票管理者は、選挙人が視覚障害者である場合等において選挙人の利便を考慮して特に必要があると認めたときは、選挙人の申立てにより、すべての候補者の氏名等及び選択された候補者の氏名等を音声により表示する方法を採ることができる。

4 第1項及び前項の規定による表示は、公職選挙法第175条第3項の規定により定められた順序によるものとする。ただし、第1項第1号の規定による表示は、委員会が五十音のそれぞれの音ごとに行うくじで定める順序によるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、平成16年11月1日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(一部改正〔平成23年条例4号〕)

2 前項の規定にかかわらず、この条例は、平成23年4月1日以後当分の間その期日を告示される選挙には適用しない。

(追加〔平成23年条例4号〕)

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

四日市市長選挙等における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例

平成16年3月29日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月29日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第4号