○漁業法第94条において準用する公職選挙法第17条第2項の規定による投票区
昭和29年7月23日
選管告示第15号
〔注〕平成17年1月から改正経過を注記した。
漁業法第94条において準用する公職選挙法第17条第2項の規定によって本市の区域を分けて次の通り投票区を定める。
投票区名 | 区域 |
第一投票区 | 四日市市の内 第二投票区の区域を除いた区域 |
第二投票区 | 四日市市の内 天カ須賀一丁目、天カ須賀二丁目、天カ須賀三丁目、天カ須賀四丁目、天カ須賀五丁目、住吉町、富田一色町、富双二丁目、平町、富州原町、松原町、天カ須賀新町、萱生町、中村町、あかつき台一丁目、あかつき台二丁目、あかつき台三丁目、あかつき台四丁目、あかつき台五丁目、あかつき台六丁目、平津町、平津新町、千代田町、伊坂町、伊坂台一丁目、伊坂台二丁目、伊坂台三丁目、山村町、広永町、山分町、黄金町、大矢知町、大矢知新町、下さざらい町、下之宮町、川北町、川北一丁目、川北二丁目、川北三丁目、松寺一丁目、松寺二丁目、松寺三丁目、蒔田一丁目、蒔田二丁目、蒔田三丁目、蒔田四丁目、西富田町、西富田二丁目、西富田三丁目、十志町、垂坂町、垂坂新町、南垂坂町、東垂坂町、大字茂福、霞二丁目、富田一丁目、富田二丁目、富田三丁目、富田四丁目、富田栄町、東富田町、富双一丁目、茂福町、富田浜元町、富田浜町、浜園町、東茂福町、南富田町、大字羽津、霞一丁目、富士町、金場町、大宮町、大宮西町、羽津山町、羽津町、城山町、山手町、白須賀一丁目、白須賀二丁目、白須賀三丁目、八田一丁目、八田二丁目、八田三丁目、別名一丁目、別名二丁目、別名三丁目、別名四丁目、別名五丁目、別名六丁目、南いかるが町、羽津中一丁目、羽津中二丁目、羽津中三丁目、緑丘町 |
(昭和25年7月12日選管告示第22号は廃止する)
(一部改正〔平成17年選管告示6号・23年68号・25年25号〕)
前文(昭和40年3月27日選管告示第7号抄)
昭和40年4月1日から施行する。
前文(昭和41年6月29日選管告示第59号抄)
昭和41年5月1日から適用する。
前文(昭和42年5月11日選管告示第116号抄)
昭和42年2月1日から適用する。ただし、中里町に係る改正規定は昭和41年9月1日から適用する。
前文(昭和42年7月20日選管告示第125号抄)
昭和42年5月1日から適用する。
前文(昭和43年3月15日選管告示第10号抄)
昭和43年4月15日から施行する。
前文(昭和43年8月28日選管告示第73号抄)
昭和43年7月20日から適用する。
前文(昭和43年12月13日選管告示第102号抄)
昭和43年12月1日から適用する。
前文(昭和44年9月11日選管告示第49号抄)
昭和44年7月4日から適用する。
前文(昭和45年5月30日選管告示第45号抄)
昭和45年4月14日から適用する。ただし、霞一丁目に係る改正規定は、昭和45年3月31日から適用する。
前文(昭和46年11月30日選管告示第137号抄)
昭和46年10月15日から適用する。
前文(昭和47年11月8日選管告示第83号抄)
昭和47年10月11日から適用する。
前文(昭和48年11月26日選管告示第40号抄)
昭和48年11月1日から適用する。
前文(昭和49年2月21日選管告示第7号抄)
昭和49年1月26日から適用する。
前文(昭和51年7月21日選管告示第29号抄)
昭和51年8月1日から施行する。
前文(昭和51年11月15日選管告示第86号抄)
昭和51年10月26日から適用する。
前文(昭和53年4月17日選管告示第10号抄)
昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和57年2月23日選管告示第6号)
この投票区の一部改正は、告示の日から施行し、改正後の第三投票区については、昭和57年2月2日から適用する。
附則(昭和58年1月28日選管告示第4号)
この投票区の一部改正は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年8月28日選管告示第15号)
この投票区の一部改正は、告示の日から施行し、改正後の第三投票区については、昭和60年7月19日から適用する。
附則(平成8年7月19日選管告示第25号)
この投票区の一部改正は、告示の日から施行する。
附則(平成11年6月30日選管告示第72号)
この投票区の一部改正は、告示の日から施行する。
附則(平成17年1月31日選管告示第6号)
この投票区の一部改正は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成23年10月5日選管告示第68号)
この投票区の一部改正は、告示の日から施行する。
附則(平成25年10月4日選管告示第25号)
この投票区の一部改正は、告示の日から施行する。