○四日市市議会議員及び四日市市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 四日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、四日市市議会議員及び四日市市長の選挙が行われるときは、公職選挙法施行令(昭和25年法令第89号。以下「施行令」という。)第111条第1項の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

2 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、施行令第111条第3項に定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に、委員会の定めるところにより、ポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和55年四日市市条例第1号)は廃止する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市議会議員及び四日市市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月22日 条例第40号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月22日 条例第40号
平成16年12月28日 条例第49号