○四日市市議会公印規程
昭和37年1月10日
議会訓令甲第2号
〔注〕平成13年9月から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、四日市市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
第3条 公印の名称、寸法、書体、ひな形、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
第4条 市議会事務局議事課長(以下「議事課長」という。)は、責任をもって公印を看守しなければならない。
2 議事課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
第5条 議事課長は、公印を取り扱わせるため市議会事務局の職員のうちから公印取扱主任を指定する。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議及び押なつを必要とする文書その他を議事課長に提示し、その審査を経た後、公印の押なつを受けるものとする。
第7条 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月2日議会訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日議会訓令甲第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日議会訓令第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月14日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日議会訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | ひな形 (別掲) | 使用区分 | 個数 |
四日市市 議会印 | 方30 | れい書 | 1 | 議会名をもってする文書 | 1 |
四日市市 議会事務局印 | 方23 | れい書 | 2 | 事務局名をもってする文書 | 1 |
四日市市 議会議長印 | 方23 | れい書 | 3 | 議長名をもってする文書 | 1 |
四日市市 議会副議長印 | 方23 | れい書 | 4 | 副議長名をもってする文書 | 1 |
四日市市 議会事務局長印 | 方18 | れい書 | 5 | 事務局長名をもってする文書 | 1 |
四日市市 議会議事課長印 | 方18 | れい書 | 6 | 議事課長名をもってする文書 | 1 |
別掲
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |