○四日市市議会図書室規程
昭和37年1月10日
議会訓令甲第3号
〔注〕平成13年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する四日市市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営管理について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・14年1号・20年2号・25年2号〕)
(備付図書の範囲)
第2条 図書室には、次の刊行物(以下「図書」という。)を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた三重県公報その他の三重県刊行物
(3) 四日市市議会会議録その他の四日市市議会刊行物
(4) 四日市市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 他都市刊行物
(7) 一般単行図書、雑誌等
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・14年1号・20年2号・23年1号・25年2号〕)
(利用時間)
第3条 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間による。
(一部改正〔平成23年議会訓令1号〕)
(図書室の利用)
第4条 図書室の利用は、室内閲覧及び貸出しの2種とする。
2 何人も、図書室において図書を閲覧することができる。ただし、次の各号に該当する者は、閲覧を拒否し、又は退室を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 酒気を帯びた者又は図書室の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他議会事務局議事課長(以下「議事課長」という。)が資料の閲覧を不適当と認めた者
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・23年1号〕)
(室内閲覧の手続)
第5条 図書室において図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て閲覧しなければならない。
(貸出しを受ける者の範囲)
第6条 図書の貸出しを受けることのできる者は、四日市市議会議員及び本市職員とする。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
(貸出しの手続)
第7条 図書の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て図書貸出簿に所要の事項を記入の上、議事課長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・23年1号〕)
(貸出図書の冊数)
第8条 同時に貸し出すことのできる図書の冊数は、2冊以内とする。ただし、返納未済の図書があるときは、その図書を含めて、3冊以内とする。
(貸出期間)
第9条 図書の貸出期間は、10日以内とする。
2 図書の貸出期間が満了したときは、直ちにその図書を返納しなければならない。
3 議事課長は、事務上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず貸出図書の返納を求めることができる。
(損害弁償)
第10条 図書を亡失又はき損した者は、同じ図書を代納し、又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
3 前2項の規定による弁償額は、議長が決定する。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
(貸出図書の制限)
第11条 議事課長が貸出しを不適当と認める図書については、これを制限することができる。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
(図書の整理)
第12条 図書は、次の各号に掲げる台帳に登録し、保管する。
(1) 官公庁刊行物台帳
(2) 自治行政刊行物台帳
(3) 各都市刊行物台帳
(4) 図書原簿
(5) 雑誌等刊行物台帳
(6) 寄贈図書台帳
2 図書原簿に登録する図書は、日本十進分類法により分類する。
(寄贈図書)
第13条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載する。
(蔵書印)
第14条 図書には、すべて四日市市議会図書室の印を押す。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日議会訓令甲第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日議会訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日議会訓令第2号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日議会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。