○四日市市議会傍聴規則

平成16年2月18日

議会規則第1号

四日市市議会傍聴規則(昭和61年四日市市議会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、四日市市議会本会議の傍聴に関し必要な事項を定め、もって傍聴人の便宜を図り市民の傍聴を促進するとともに、四日市市議会の公開を推進することを目的とする。

(一部改正〔平成20年議会規則1号〕)

(機会の保障)

第2条 議長は、この規則に定めるところにより、傍聴しようとする者に対して、等しく傍聴の機会が保障されるよう努めるものとする。

(追加〔平成17年議会規則1号〕)

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席の定員は、64人(うち車いす使用席2人)とする。ただし、議長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(傍聴の手続等)

第4条 一般席で傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で市議会本会議傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する手続は、先着順に行うものとする。ただし、前条第2項の定員を超える傍聴人がある場合は、議長はその手続を中止することができる。

3 傍聴人は、第1項に規定する手続を行った日に限り、傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

6 四日市市政記者クラブに加盟する報道機関の関係者等あらかじめ議長の許可を得た者は、前5項の規定にかかわらず、報道関係者席等の指定された傍聴席で傍聴することができる。

(一部改正〔平成17年議会規則1号・20年1号〕)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ってはならない。ただし、報道関係者で撮影等取材のために特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、笛、拡声器その他の示威宣伝の用に供される物を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン又はヘルメットの類を着用している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、議事の進行を妨げることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛に議事を聴くこと。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明をしないこと。

(3) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等示威的行為をしないこと。

(4) 議長の許可なく撮影又は録音をしないこと。

(5) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器の使用(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

(違反に対する措置)

第11条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

2 議長は、法第130条第1項若しくは第2項又は前項の規定により退場を命じられた者については、当日の入場を禁止することができる。

(一部改正〔平成17年議会規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月14日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市議会傍聴規則

平成16年2月18日 議会規則第1号

(平成20年2月14日施行)