○四日市市議会議員定数条例
平成14年3月28日
条例第26号
四日市市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により34人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(四日市市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 四日市市議会の議員の定数を減少する条例(昭和61年四日市市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成27年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。