○四日市市議会議員表彰規程

昭和42年7月5日

訓令甲第6号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市議会議員(以下「議員」という。)の表彰は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2条 10年以上、15年以上、20年以上、25年以上、30年以上、35年以上、40年以上、45年以上及び50年以上議員の職にある者又はあった者は、市長がこれを表彰する。

(一部改正〔平成17年訓令7号〕)

第3条 前条の在職年数は、実在職年数による。

第4条 表彰は、市制施行記念日又は市長が必要と認めるときに行う。

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、前項の表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

第6条 表彰された者を永く記録するため、市に表彰者名簿を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 表彰された者の職名及び氏名

(2) 功績の概要

(3) 表彰状の全文

(4) その他必要な事項

第7条 表彰された者に対して、市は、次の各号に掲げる待遇をすることができる。ただし、表彰された者が公民権を失い、又は著しく名誉を失墜し品位を汚す行為のあったときは、この限りでない。

(1) 市が行う儀式、行事及び公式会合への招待

(2) 市が発行する主要刊行物の贈呈

(3) その他市長が必要と認める待遇

第8条 この規程に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年訓令7号〕)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年4月1日に議員の職にあった者及び同日以後議員となり、又は議員となる者については、同日前に在職した期間を合算して適用する。

3 次の規程及び細則は、廃止する。

(1) 市議会議員表彰規程(昭和12年四日市市告示第40号)

(2) 市議会議員表彰規程施行細則(昭和13年四日市市告示第41号)

4 この規程施行前に、旧市議会議員表彰規程に基づいて表彰された者は、この規程により「10年以上」の表彰を受けた者とみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、楠町議会議員であった者のこの規程による表彰に係る在職年数については、楠町議会議員の在職期間を本市の議会議員の在職期間とみなして、第2条の規定を適用する。

(追加〔平成17年訓令7号〕)

(平成9年7月14日訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成17年2月4日訓令第7号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市議会議員表彰規程

昭和42年7月5日 訓令甲第6号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年7月5日 訓令甲第6号
平成9年7月14日 訓令第15号
平成17年2月4日 訓令第7号