○四日市市議会議員表彰規程
昭和42年7月5日
訓令甲第6号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
第1条 四日市市議会議員(以下「議員」という。)の表彰は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2条 10年以上、15年以上、20年以上、25年以上、30年以上、35年以上、40年以上、45年以上及び50年以上議員の職にある者又はあった者は、市長がこれを表彰する。
(一部改正〔平成17年訓令7号〕)
第3条 前条の在職年数は、実在職年数による。
第4条 表彰は、市制施行記念日又は市長が必要と認めるときに行う。
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、前項の表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。
第6条 表彰された者を永く記録するため、市に表彰者名簿を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 表彰された者の職名及び氏名
(2) 功績の概要
(3) 表彰状の全文
(4) その他必要な事項
第7条 表彰された者に対して、市は、次の各号に掲げる待遇をすることができる。ただし、表彰された者が公民権を失い、又は著しく名誉を失墜し品位を汚す行為のあったときは、この限りでない。
(1) 市が行う儀式、行事及び公式会合への招待
(2) 市が発行する主要刊行物の贈呈
(3) その他市長が必要と認める待遇
(一部改正〔平成17年訓令7号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 昭和42年4月1日に議員の職にあった者及び同日以後議員となり、又は議員となる者については、同日前に在職した期間を合算して適用する。
3 次の規程及び細則は、廃止する。
(1) 市議会議員表彰規程(昭和12年四日市市告示第40号)
(2) 市議会議員表彰規程施行細則(昭和13年四日市市告示第41号)
(追加〔平成17年訓令7号〕)
附則(平成9年7月14日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成17年2月4日訓令第7号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。