○四日市市公報に関する規程

昭和42年12月25日

訓令甲第16号

〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。

四日市市公報発行規程(昭和14年四日市市告示第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市公報(以下「公報」という。)の公表及び登載について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令16号〕)

(登載事項)

第2条 公報に登載する事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第3号及び第4号に掲げるものは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が必要と認めたものに限る。

(1) 条例、規則、訓令、告示

(2) 財政状況及び監査結果の公表

(3) 市の機関の定める規則その他の規程等で公表を要するもの

(4) 前各号に掲げる事項以外のもので、市民に周知させる必要があると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めたものは、公報への登載を省略することができる。

(一部改正〔平成17年訓令16号〕)

(公報の公表)

第3条 公報の公表は、本市ホームページに掲載して行う。

(一部改正〔平成17年訓令16号〕)

(原稿)

第4条 各課室、事務所等の長は、公報に登載する事項の原稿を作成し、原議と照合のうえ、総務課長が別に定める方法により、公報に登載するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令16号〕)

(訂正)

第5条 公報に登載された事項で訂正を要するときは、前条の例による。

(一部改正〔平成17年訓令16号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の規程第4条により実費をもって配布した公報は、この規程に基づき配布したものとみなす。

(昭和52年10月21日訓令甲第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年11月25日訓令第17号)

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(平成14年2月22日訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年11月24日訓令第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に公布、公表又は公示をした改正前の規程第2条に規定する事項の公報への登載については、なお、従前の例による。

四日市市公報に関する規程

昭和42年12月25日 訓令甲第16号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式、公報
沿革情報
昭和42年12月25日 訓令甲第16号
昭和52年10月21日 訓令甲第25号
平成4年11月25日 訓令第17号
平成14年2月22日 訓令第3号
平成17年2月4日 訓令第2号
平成17年11月24日 訓令第16号