○四日市市公報に関する規程
昭和42年12月25日
訓令甲第16号
〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。
四日市市公報発行規程(昭和14年四日市市告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市公報(以下「公報」という。)の公表及び登載について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令16号〕)
(1) 条例、規則、訓令、告示
(2) 財政状況及び監査結果の公表
(3) 市の機関の定める規則その他の規程等で公表を要するもの
(4) 前各号に掲げる事項以外のもので、市民に周知させる必要があると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めたものは、公報への登載を省略することができる。
(一部改正〔平成17年訓令16号〕)
(公報の公表)
第3条 公報の公表は、本市ホームページに掲載して行う。
(一部改正〔平成17年訓令16号〕)
(原稿)
第4条 各課室、事務所等の長は、公報に登載する事項の原稿を作成し、原議と照合のうえ、総務課長が別に定める方法により、公報に登載するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令16号〕)
(訂正)
第5条 公報に登載された事項で訂正を要するときは、前条の例による。
(一部改正〔平成17年訓令16号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の規程第4条により実費をもって配布した公報は、この規程に基づき配布したものとみなす。
附則(昭和52年10月21日訓令甲第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月25日訓令第17号)
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年11月24日訓令第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に公布、公表又は公示をした改正前の規程第2条に規定する事項の公報への登載については、なお、従前の例による。