○四日市市差別を無くすことを目指す審議会規則

平成10年4月28日

規則第23号

(設置)

第1条 本市は、四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例(平成9年四日市市条例第26号)第8条の規定に基づき、人権施策の総合的な推進に関する基本的事項を市長の諮問に応じて調査及び審議するため、四日市市差別を無くすことを目指す審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

(組織)

第2条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、関係団体代表者及び市民のうちから市長が委嘱する。

(一部改正〔平成15年規則37号・39号・25年41号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、公職の故をもって委員となった者の任期は、その公職にある期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会が必要あると認めたときは、関係者その他参考人を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人権・同和政策課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則37号・17年34号・21年29号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日規則第41号)

この規則は、平成25年5月16日から施行する。

四日市市差別を無くすことを目指す審議会規則

平成10年4月28日 規則第23号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成10年4月28日 規則第23号
平成15年7月9日 規則第37号
平成15年7月9日 規則第39号
平成17年2月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第29号
平成25年5月15日 規則第41号