○市町村の廃置分合
昭和32年3月30日
現在
◇三重郡海蔵村及び塩浜村を四日市市に編入
昭和4年12月12日
三重県達第127号
市制第4条ニヨリ昭和5年1月1日ヨリソノ市境界ヲ変更シ三重郡海蔵村及ビ同郡塩浜村ヲ廃シソノ市ニ編入ス
三重郡海蔵村及ビ三重郡塩浜村ニ属スル財産ハスベテ前項ノ日ヲモツテソノ市ニ引継ヲ受クルモノトス
◇三重郡日永村、常磐村、羽津村、富田町、富洲原町を四日市市に編入
昭和16年2月8日
三重県達第17号
昭和16年2月11日ヨリ三重郡日永村、常磐村、羽津村、富田町、富洲原町ヲ廃シソノ区域ヲソノ市ヘ編入ス
三重郡日永村、常磐村、羽津村、富田町、富洲原町有財産(権利義務一切)ハスベテ前項ノ日ヲモツテソノ市ニ引継グモノトス
◇三重郡四郷村及び内部村を四日市市に編入
昭和18年9月13日
告示第100号
三重郡四郷村、内部村ノ区域ヲ廃シ四日市市ノ区域ニ編入スルノ件次の通告示アリタリ
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昭和18年9月10日
三重県告示第733号
市制第4条町村制第3条ニヨリ昭和18年9月15日ヨリ三重郡四郷村、内部村ヲ廃シソノ区域ヲ四日市市ニ編入ス
◇三重郡小山田村を四日市市に編入
昭和29年3月31日
告示第12号
三重郡小山田村を廃し四日市市に編入することについて次のとおり告示があった。
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昭和29年3月15日
三重県告示第190号の1
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年3月31日から三重郡小山田村を廃し、その区域を四日市市に編入する。
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昭和29年3月24日
総理府告示第146号
市町村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年3月31日から、三重県三重郡小山田村を廃し、その区域を四日市市に編入する旨、三重県知事から届出があった。
◇三重郡川島村、神前村、桜村、三重村、県村、八郷村、下野村、大矢知村及び河原田村を四日市市に編入
昭和29年7月1日
告示第31号
三重郡川島村、神前村、桜村、三重村、県村、八郷村、下野村、大矢知村及び河原田村を廃し、その区域を四日市市に編入することについて次のとおり告示があった。
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昭和29年6月16日
三重県告示第466号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年7月1日から、三重郡川島村、神前村、桜村、三重村、県村、八郷村、下野村、大矢知村及び河原田村を廃し、その区域を四日市市に編入する。
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昭和29年6月28日
総理府告示第552号
市町村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年7月1日から、三重郡川島村、神前村、桜村、三重村、県村、八郷村、下野村、大矢知村及び河原田村を廃し、その区域を四日市市に編入する旨、三重県知事から届出があった。
◇鈴鹿郡三鈴村の区域を四日市市及び鈴鹿市に編入
昭和32年4月1日
告示第27号
鈴鹿郡三鈴村を廃し、大字南小松、鹿間、和無田及び野田の区域を四日市市に編入することについて次のとおり告示があった。
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昭和32年3月27日
三重県告示第208号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和32年4月15日から鈴鹿郡三鈴村を廃し、大字南小松、鹿間、和無田及び野田の区域を四日市市に編入し、大字下大久保、岸田、大野、山本、小岐須及び小社の区域を鈴鹿市に編入する。
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昭和32年3月30日
総理府告示第179号
市村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、三重県鈴鹿郡三鈴村を廃し、三鈴村大字南小松、鹿間、和無田及び野田の区域を四日市市に、その他の区域を鈴鹿市に編入する旨、三重県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和32年4月15日からその効力を生ずるものとする。
◇三重郡水沢村及び保々村を四日市市に編入
昭和32年4月1日
告示第26号
三重郡水沢村及び保々村を廃し、その区域を四日市市に編入することについて次のとおり告示があった。
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昭和32年3月27日
三重県告示第206号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和32年4月15日から三重郡水沢村及び保々村を廃し、その区域を四日市市に編入する。
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昭和32年3月30日
総理府告示第178号
市村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、三重県三重郡水沢村及び保々村を廃し、その区域を四日市市に編入する旨、三重県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和32年4月15日からその効力を生ずるものとする。
◇市町村の廃置分合(一覧表)
編入年月日 | 編入地域 |
昭和5年1月1日 | 三重郡海蔵村及び塩浜村を廃し、四日市市に編入 |
昭和16年2月11日 | 三重郡日永村、常磐村、羽津村、富田町、富洲原町を廃し、四日市市に編入 |
昭和18年9月15日 | 三重郡四郷村及び内部村を廃し、四日市市に編入 |
昭和29年3月31日 | 三重郡小山田村を廃し、四日市市に編入 |
昭和29年7月1日 | 三重郡川島村、神前村、桜村、三重村、県村、八郷村、下野村、大矢知村及び河原田村を廃し、四日市市に編入 |
昭和32年4月15日 | 鈴鹿郡三鈴村を廃し、大字南小松、鹿間、和無田及び野田を四日市市に編入し、大字下大久保、岸田、大野、山本、小岐須及び小社の区域を鈴鹿市に編入 |
昭和32年4月15日 | 三重郡水沢村及び保々村を廃し、四日市市に編入 |
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平成16年11月18日
総務省告示第918号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三重郡楠町を廃し、その区域を四日市市に編入する旨、三重県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年2月7日からその効力を生ずるものとする。