市の締結する契約等からの暴力団等の排除措置について

市の締結する契約等からの暴力団等の排除措置について

四日市市では、建設工事、コンサルタント、業務委託、物品の購入等、本市の締結する様々な契約等から広く暴力団等を排除するため、「四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」を制定しています。この度、暴力団等排除対策をより一層強化するため、要綱を一部改正しました。

※要綱改正に伴い、平成28年3月22日付けで、所轄警察署と協定を再締結しました。

施行日
平成28年2月21日
改正内容

1.下請負人等に対する暴力団等排除

・入札参加資格者等が、暴力団等と知りながらその者を下請負人等(一次下請以降全て)としていた場合、当該入札参加資格者等を資格停止とし、当該入札参加資格者等との契約を解除することができる

・下請負人等が、暴力団等を下請負人等(二次下請以降)としていた場合、受注者に対し当該下請負人等との契約を解除するよう求めることができ、この要求に従わない場合、受注者を資格停止とし、受注者との契約を解除することができる

2.資材販売業者等(産業廃棄物処理業者を含む)に対する暴力団等排除

・入札参加資格者等が、暴力団等が関与する資材販売業者等と知りながら同業者を利用していた場合、当該入札参加資格者等を資格停止とし、当該入札参加資格者等との契約を解除することができる

・受注者又は下請負人等が、暴力団等が関与する資材販売業者等と契約があった場合、受注者に対し契約を解除するよう求めることができ、この要求に従わない場合、受注者を資格停止とし、受注者との契約を解除することができる

3.不当介入に対する措置

・受注者又は下請負人等が、暴力団等による不当介入を受けた場合、受注者にその旨を報告等するよう義務付ける

・受注者が報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為がある場合、受注者を資格停止とし、受注者との契約を解除することができる

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(PDF形式)