2-4 共同受付・個別申請書類の変更申請について(建設工事、測量・建設コンサルタント等)
共同受付の変更申請について
1.変更手続きについて
入札参加資格申請(共同受付)の登録内容に変更があった場合は、変更手続要領にしたがって速やかに変更申請してください。変更手続要領、共通変更届の様式
三重県HPの共同受付のページから印刷してください。
提出受付・提出先
公益財団法人三重県建設技術センター 入札参加資格登録共同受付 担当
電話 059-229-5610 FAX 059-229-5619
提出方法
郵送のみ
登録内容の変更の流れ
共同受付先への変更申請(ただし、審査完了後)により、登録内容が変更されます。
※登録内容の変更があった場合、共同受付先から当市へ通知される仕組みになっています。
2.変更申請により希望業種の追加等をした場合
「希望業種の追加」、「申請団体の追加登録」をした場合については、本市入札参加資格審査会において参加資格有無の審査を経て、名簿に登録されます。
- 登録時期は、下記の表のとおりです。
- 名簿登録はあるが、経審の受審結果通知書を遅れて提出し、再格付が必要な場合も含みます。
(ただし、格付けは、市内業者のみ)
例:7月20日に経審の結果通知を提出⇒9月登録 - 登録後は、登録日以降に公告・指名通知を行う案件から、当該業種の入札等に参加できます。
- 住所変更により、本店所在地(主たる営業所)が四日市市となった場合
入札参加資格要件の住所要件については、下記の表の区分により「市内本店」と取扱います。
例:6月20日に津市から四日市市へ本店所在地が変更⇒9月以降の公告・指名通知を行う案件から「市内本店」として取り扱う。
■令和4~7年度 業種の追加等の登録時期
名簿 | 登録日 | 共同受付への申請期間 |
---|---|---|
令和4(5,6,7)年6月 | 6月1日登録 | 令和4(5,6,7)年2月1日~4月末日審査完了分※ |
令和4(5,6,7)年9月 | 9月1日登録 | 令和4(5,6,7)年5月1日~7月末日審査完了分※ |
令和4(5,6,7)年12月 | 12月1日登録 | 令和4(5,6,7)年8月1日~10月末日審査完了分※ |
令和5(6,7,8)年3月 | 3月1日登録 | 令和4(5,6,7)年11月1日~令和5(6,7,8)年1月末日審査完了分※ |
※ただし、末日が四日市市の休日を定める条例第1条に規定する休日(日曜日、土曜日、祝祭日等)にあたるときは、これらの日の前日をその期限とみなします。
例:令和4年4月末日→4月29(金)30日(土)が休日のため、4月28日(木)が期限となります。
※「審査完了分」については、(公財)三重県建設技術センターの受付審査が完了した分とします。
四日市市の個別申請書類の変更申請について
1.個別申請書類の変更手続きについて
個別申請書類(使用印鑑届、技術職員名簿)に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
提出が必要な場合
- 使用印鑑届…印影の変更、使用印の追加・変更(角印の追加等)。
- 技術職員名簿…技術職員の追加、資格追加、資格更新、削除。
提出受付・提出先
〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 電話 059-354-8125
提出方法
持参、郵送 又は 四日市市電子申請システム
※四日市市電子申請システム四日市市電子申請システムは、原則、24時間365日稼働していますが、システムのメンテナンス等により利用できなくなる場合があります。四日市市電子申請システムのポータルサイトのお知らせにより周知されますので、ご注意ください。
受付期間
随時
提出様式、提出要領
下記の変更事由別に記載された提出様式、提出要領をご覧ください。
使用印鑑届の変更
- (1)変更届
- PDF版 Excel版 記入例
- (2)使用印鑑届
- PDF版 Word版 記入例
- (3)添付書類
- なし
- 提出要領
1.使用印を変更した場合は、先に名簿共同受付窓口へ使用印鑑届の変更申請を行ってください。
2.共同受付窓口で申請受理後、(1)変更届と(2)使用印鑑届を作成し、調達契約課へご提出ください。 なお、使用印欄には、共同受付で届け出た印鑑と同じものを押印してください。
(個別申請書類の使用印鑑届は、印影を確認するために提出していただいているため)
技術職員名簿の変更(建設工事)
- (1)変更届
- PDF版 Excel版 記入例(職員追加) 記入例(職員削除) 記入例(資格更新) 記入例(資格追加)
- (2)技術職員名簿(建設工事用)
- PDF版 Excel版 記入例
- (3)添付書類
- 【1】国家資格等の資格を確認できる書類
【2】雇用を確認できる書類 - 提出要領
1.技術職員の追加、資格の追加等がありましたら、(1)変更届(2)技術職員名簿(建設工事用)を作成し、必要な添付書類と併せて、調達契約課に提出してください。
2.「変更届」について
変更事由別に記載例を掲載してありますので、そちらを参考に作成してください。3.「技術職員名簿」について
資格のコードは、技術職員名簿の「別紙 技術職員名簿コード表」をご覧ください。
追加変更を行う技術職員のみご記入ください。4.「国家資格等の資格を確認できる書類」について
新規追加する技術者について、合格証書等の写しを添付してください。
登録済みの技術職員が、新たに資格を取得した場合は、当該資格の合格証書等の写しを添付して下さい。◆資格が「実務経験」の場合
経験年数により主任技術者となり得る資格のある者(「実務経験者」)については、経営事項審査申請書の技術職員名簿(又は監理技術者証)で実務経験の資格を確認できる者に限定しています。実務経験の資格を確認するための書類として、下記①②を提出してください。
<実務経験者の添付書類>
実務経験者を技術者として申請した時の
①「経営事項審査結果通知書」の写し
②「技術職員名簿(別紙二)」の写し(技術職員名簿等の様式見本)※業種ごとの実務経験の資格が監理技術者証で確認できる場合は、下記①②を提出してください。
①監理技術者証の写し(裏面の備考欄に、所属企業の変更等の裏書記載がある場合、裏面もコピーしてください)
②監理技術者講習修了証の写し(①の監理技術者証の裏面に講習履歴の記載がある場合は、裏面をコピーしてください)5.「雇用を確認できる書類」について
新規追加する技術者について、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が確認できる雇用保険・社会保険等の写しを添付してください。※具体的な雇用を確認できる書類は、別表をご確認ください。なお、別表に記載のある書類のうち、何れかひとつを提出してください。
※個人番号(マイナンバー)が記入されている場合、黒塗り(原本に付箋紙を貼ってコピー等)してください。
※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。
- 注意事項
-
1.合格後、実務経験を要する資格について
主任技術者となるには、合格後に実務経験年数を要する資格があります。必要とされる実務経験年数に満たない技術者については、技術職員名簿に登録はできますが、建設工事の主任技術者としては配置できませんのでご注意下さい。
例:給水装置工事主任技術者(1年)、第二種電気工事士(3年)、技能検定2級合格者(3年)など2.三重県農薬管理指導士、街路樹剪定士の資格について
平成30年6月以降の発注分から、配置予定技術者として申請できる者については、あらかじめ技術職員名簿に登録のある方に限定しています。「三重県農薬管理指導士」「街路樹剪定士」の資格をお持ちの方は、ご登録をお願いします。3.有効期限のある資格について
有効期限のある資格で、資格の更新をした場合は、「変更届」と「更新後の資格者証」を提出してください。4.建設業法に基づく技術検定の合格者について
技術検定の合格後、合格証明書の受領までに期間を要する場合、合格通知書の写しで確認します。なお、後日、合格証明書が届きましたら、その写しの提出をお願いします。
技術職員名簿の変更(測量・建設コンサルタント)
- (1)変更届
- PDF版 Excel版 記入例(職員追加) 記入例(職員削除) 記入例(資格更新) 記入例(資格追加)
- (2)技術職員名簿(測量・建設コンサルタント用)
- PDF版 Excel版 記入例
- (3)添付書類
- 【1】国家資格等の資格を確認できる書類
【2】雇用を確認できる書類 - 提出要領
1.技術職員の追加、資格の追加等がありましたら、(1)変更届(2)技術職員名簿(建設工事用)を作成し、必要な添付書類と併せて、調達契約課に提出してください。
2.「変更届」について
変更事由別に記載例を掲載してありますので、そちらを参考に作成してください。3.「技術職員名簿」について
追加変更を行う技術職員のみご記入ください。4.「国家資格等の資格を確認できる書類」について
新規追加する技術者について、合格証書等の写しを添付してください。
登録済みの技術職員が、新たに資格を取得した場合は、当該資格の合格証書等の写しを添付して下さい。5.「雇用を確認できる書類」について
※各技術者について、合格証書等の写し、雇用保険等の写しを添付してください。
※雇用を確認できる書類は、別表に複数記載されていますが、提出は何れかひとつで可です。
※個人番号(マイナンバー)が記入されている場合、黒塗り(原本に付箋紙を貼ってコピー等)してください。
※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。- 注意事項
-
1.有効期限のある資格について
有効期限のある資格で、資格の更新をした場合は、「変更届」と「更新後の資格者証」を提出してください。
登録を証明する書類の更新(測量・建設コンサルタント)
測量・建設コンサルタント等の市内受任者認定について
1.市内受任者の認定について
測量・建設コンサルタント等の方で、市内受任者として登録する場合は、「測量・調査・設計業務における四日市市内受任者の認定基準要領(PDF形式)」による認定が必要となります。
認定後は、定期的に要件を満たしているか継続調査を行なっています。