単品スライド条項の適用及び運用方法について
1.概 要
平成20年7月14日(月)から、四日市市発注の建設工事において、建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を適用する。
2.内 容
単品スライド条項とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、発注者または受注者から請負代金額の変更を請求できる措置。
3.対象となる工事
適用開始日に施行中の工事及び適用開始日以降に発注される工事。
4.対象となる工事材料
「鋼材類」 : H形鋼、鋼矢板、厚板等 (非鉄金属は含まない)
「燃料油」 : 軽油等
対象となる工事材料が、設計時と実際の搬入・購入時における金額の差が請負代金額の1%を超える場合が対象。
5.申請・協議手続き
手続きについては、下記の流れ。
受注者は工事担当課に対して申請・協議を申し出るものとする。
6.その他
部分引渡しをした工事の部分、部分払(注)の対象となった出来形部分等には単品スライド条項は適用されない。
(注)運用適用後、受注者の求めに応じ、出来高部分を単品スライド条項の対象とする旨の通知を行った場合は適用可
※関連資料
単品スライド条項の運用について
単品スライド条項の運用基準 申請書(PDF)(word)