◆『四日市市入札監視委員会』について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」)及び同法第15条第1項に基づく公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(以下「適正化指針」)において、各自治体に対し、入札及び契約の過程を監視する中立的な第三者からなる機関を設置することが求められていることを受け、本市では平成15年4月から『四日市市入札監視委員会』を設置しております。
入札監視委員会は、見識を有し公正中立の立場を堅持できる方の中で、市長が委嘱した5名の民間委員で構成されます。
詳しくは、『四日市市入札監視委員会設置要綱 』(平成15年3月31日制定告示第129号)をご覧ください。
◆四日市市が発注する工事の入札・契約等に関して苦情がある場合、その申立て方法と処理手順について
これは、入札契約に関する透明性の確保が、不正行為の防止と市民に対して制度が適正に実施されていることを明らかにする上で不可欠であることから行っているものです。
そして、公正な競争を促進するために苦情処理システムを整備し、入札・契約手続きの透明性を一層高めるため、当該入札・契約手続きに関係する方々からの苦情申立てに対して、まず発注者から説明を行おうというものです。この趣旨は適正化法及び適正化指針においても示されています。
その概要については次のとおりです。
●苦情処理の対象となるのは、四日市市が発注する工事の契約に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約において予定価格が50万円以上(ただし、建築、営繕工事に関するものは100万円以上)のものです。
●苦情申立てができる範囲は次のとおりです。
(1)一般競争入札における参加資格要件の設定理由
(2)一般競争入札における参加資格否認理由
(3)指名競争入札における非指名理由
(4)随意契約の相手方として選定されなかった理由
(5)工事成績評定結果に対する判定理由
ただし、これらの苦情申立てができるのは、次に該当する方に限ります。
(1)、(3)、(4)については、当該入札と同一の工事に入札参加資格のある方。
(2)については、当該の一般競争入札参加資格確認申請書が受理された方。
(5)については、当該工事成績評定について通知を受けた方。
●申立てられた苦情に対し市から回答します。
回答に不服がある場合には、再度の苦情申立てができます(以下「再苦情申立て」)。
再苦情申立ては、却下されるものを除いて、四日市市入札監視委員会での審議を経て回答します。
●苦情および再苦情の処理結果については公表します。
ただし、苦情申立者のプライバシーに関する事柄は公表されません。
※苦情及び再苦情の処理結果の公表はこちら
●苦情申立ての方法、手順については別添の『苦情処理システム・フロー図 』を参照してください。苦情申立て及び再苦情申立てのできる期間がそれぞれ決められていますのでご注意ください。
●なお、関係書式も掲載しましたので、必要に応じ印刷してご使用ください。調達契約課でもお渡しします。
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