【平成30~令和3年度】
共同受付・個別申請書類の変更申請について(建設工事、測量・建設コンサルタント等)
共同受付の変更申請について |
1 変更手続きについて
入札参加資格申請(共同受付)の登録内容に変更があった場合は、変更手続要領にしたがって速やかに
変更申請してください。
〇変更手続要領、共通変更届の様式
下記の共同受付のページから印刷してください。
共同受付ページへのリンク
〇提出受付・提出先
公益財団法人三重県建設技術センター 入札参加資格登録共同受付 担当
〒514-0002 三重県津市島崎町56番地
電話 059-253-1310 FAX 059-253-1319
※上記の番号は、平成30年5月31日までの期間専用番号となります。これ以降は
下記の番号へお問い合わせください。
(電話 059-229-5610 FAX 059-229-5619)
〇提出方法
郵送のみ
〇登録内容の変更の流れ
共同受付先への変更申請(ただし、審査完了後)により、登録内容が変更されます。
※登録内容の変更があった場合、共同受付先から当市へ通知される仕組みになっています。
2 変更申請により希望業種の追加等をした場合
「希望業種の追加」、「申請団体の追加登録」をした場合については、本市入札参加資格審査会において
参加資格有無の審査を経て、名簿に登録されます。
(1)登録時期は、下記の表のとおりです。
(2)名簿登録はあるが、経審の受審結果通知書を遅れて提出し、再格付が必要な場合も含みます。
(ただし、格付けは、市内業者のみ)
例:7月20日に経審の結果通知を提出
⇒9月登録
(3)登録後は、登録日以降に公告・指名通知を行う案件から、当該業種の入札等に参加できます。
(4)住所変更により、本店所在地(主たる営業所)が四日市市となった場合
入札参加資格要件の住所要件については、下記の表の区分により「市内本店」と取扱います。
例:6月20日に津市から四日市市へ本店所在地が変更
⇒9月以降の公告・指名通知を行う案件から「市内本店」として取り扱う。
平成31(令和元)年度 業種の追加等の登録時期 | ||
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名簿 | 登録日 | 共同受付への申請期間 |
令和元年6月 | 6月1日登録 | 平成31年2月1日~4月末日審査完了分※ |
令和元年9月 | 9月1日登録 | 令和元年5月1日~7月末日審査完了分※ |
令和元年12月 | 12月1日登録 | 令和元年8月1日~10月末日審査完了分※ |
令和2年3月 | 3月1日登録 | 令和元年11月1日~令和2年1月末日審査完了分※ |
※ただし、末日が四日市市の休日を定める条例第1条に規定する休日(日曜日、土曜日、祝祭日等)にあたると
きは、これらの日の前日をその期限とみなします。
例:平成30年4月末日→4月30日(月)が休日のため、4月27日(金)が期限となります。
※「審査完了分」については、(公財)三重県建設技術センターの受付審査が完了した分とします。
四日市市の個別申請書類の変更申請について |
1 個別申請書類の変更手続きについて
個別申請書類(使用印鑑届、技術職員名簿)に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
〇提出が必要な場合
・使用印鑑届・・・印影の変更、使用印の追加・変更(角印の追加等)。
・技術職員名簿・・・技術職員の追加、資格追加、資格更新、削除。
〇提出受付・提出先
四日市市役所 調達契約課 (市役所5階)
〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号
電話 059-354-8125
〇提出方法
持参 又は 郵送
〇受付期間
随時
〇提出様式、提出要領
下記の変更事由別に記載された提出様式、提出要領をご覧ください。
使用印鑑届の変更 |
[提出書類・様式] (1)変更届 (PDF版) (Excel版) (記入例) (2)使用印鑑届 (PDF版) (Excel版) (記入例) (3)添付書類 なし |
[提出要領] 1.使用印を変更した場合は、先に名簿共同受付窓口へ使用印鑑届の変更申請を行ってください。 2.共同受付窓口で申請受理後、(1)変更届と(2)使用印鑑届を作成し、調達契約課へご提出ください。 なお、使用印欄には、共同受付で届け出た印鑑と同じものを押印してください。 (個別申請書類の使用印鑑届は、印影を確認するために提出していただいているため) |
技術職員名簿の変更(建設工事) |
[提出書類・様式] (1)変更届 (PDF版) (Excel版) (例:職員追加) (例:職員削除) (例:資格更新) (例:資格追加) (2)技術職員名簿(建設工事用) (PDF版) (Excel版) (記入例) (3)添付書類 【1】国家資格等の資格を確認できる書類 【2】雇用を確認できる書類 |
[提出要領] 1.技術職員の追加、資格の追加等がありましたら、(1)変更届(2)技術職員名簿(建設工事用)を作成し、 必要な添付書類と併せて、調達契約課に提出してください。 2.「変更届」について ・変更事由別に記載例を掲載してありますので、そちらを参考に作成してください。 3.「技術職員名簿」について ・資格のコードは、技術職員名簿の「別紙 技術職員名簿コード表」をご覧ください。 ・追加変更を行う技術職員のみご記入ください。 4.「国家資格等の資格を確認できる書類」について ・新規追加する技術者について、合格証書等の写しを添付してください。 ・登録済みの技術職員が、新たに資格を取得した場合は、当該資格の合格証書等の写しを添付して下さい。 ◆資格が「実務経験」の場合 経験年数により主任技術者となり得る資格のある者(「実務経験者」)については、経営事項審査申請書 の技術職員名簿(又は監理技術者証)で実務経験の資格を確認できる者に限定しています。 実務経験の資格を確認するための書類として、下記①②を提出してください。 <実務経験者の添付書類> 実務経験者を技術者として申請した時の ①「経営事項審査結果通知書」の写し ②「技術職員名簿(別紙二)」の写し (技術職員名簿等の様式見本) ※業種ごとの実務経験の資格が監理技術者証で確認できる場合は、下記①②を提出してください。 ①監理技術者証の写し (裏面の備考欄に、所属企業の変更等の裏書記載がある場合、裏面もコピーしてください) ②監理技術者講習終了証の写し (①の監理技術者証の裏面に講習履歴の記載がある場合は、裏面をコピーしてください) 5.「雇用を確認できる書類」について ・新規追加する技術者について、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が確認できる雇用保険・ 社会保険等の写しを添付してください。 ※具体的な雇用を確認できる書類は、別表をご確認ください。 なお、別表に記載のある書類のうち、何れかひとつを提出してください。 ※個人番号(マイナンバー)が記入されている場合、黒塗り(原本に付箋紙を貼ってコピー等)してください。 ※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。 [注意事項] 1.合格後、実務経験を要する資格について 主任技術者となるには、合格後に実務経験年数を要する資格があります。 必要とされる実務経験年数に満たない技術者については、技術職員名簿に登録はできますが、 建設工事の主任技術者としては配置できませんのでご注意下さい。 例:給水装置工事主任技術者(1年) 第二種電気工事士(3年) 技能検定2級合格者(3年)など 2.三重県農薬管理指導士、街路樹剪定士の資格について 平成30年6月以降の発注分から、配置予定技術者として申請できる者については、 あらかじめ技術職員名簿に登録のある方に限定しています。 「三重県農薬管理指導士」「街路樹剪定士」の資格をお持ちの方は、ご登録をお願いします。 3.有効期限のある資格について 有効期限のある資格で、資格の更新をした場合は、「変更届」と「更新後の資格者証」を提出してください。 4.建設業法に基づく技術検定の合格者について 技術検定の合格後、合格証明書の受領までに期間を要する場合、合格通知書の写しで確認します。 なお、後日、合格証明書が届きましたら、その写しの提出をお願いします。 |
技術職員名簿の変更(測量・建設コンサルタント) |
[提出書類] (1)変更届 (PDF版) (Excel版) (例:職員追加) (例:職員削除) (例:資格更新) (例:資格追加) (2)技術職員名簿(測量・建設コンサルタント用) (PDF版) (Excel版) (記入例) (3)添付書類 【1】国家資格等の資格を確認できる書類 【2】雇用を確認できる書類 |
[提出要領] 1.技術職員の追加、資格の追加等がありましたら、(1)変更届(2)技術職員名簿(建設工事用)を作成し、 必要な添付書類と併せて、調達契約課に提出してください。 2.「変更届」について ・変更事由別に記載例を掲載してありますので、そちらを参考に作成してください。 3.「技術職員名簿」について ・追加変更を行う技術職員のみご記入ください。 4.「国家資格等の資格を確認できる書類」について ・新規追加する技術者について、合格証書等の写しを添付してください。 ・登録済みの技術職員が、新たに資格を取得した場合は、当該資格の合格証書等の写しを添付して下さい。 5.「雇用を確認できる書類」について ※1 各技術者について、合格証書等の写し、雇用保険等の写しを添付してください。 ※2 雇用を確認できる書類は、別表に複数記載されていますが、提出は何れかひとつで可です。 ※3 個人番号(マイナンバー)が記入されている場合、黒塗り(原本に付箋紙を貼ってコピー等)してください。 ※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。 [注意事項] 1.有効期限のある資格について 有効期限のある資格で、資格の更新をした場合は、「変更届」と「更新後の資格者証」を提出してください。 |
登録を証明する書類の更新(測量・建設コンサルタント) |
[提出書類] (1)変更届 (PDF版) (Excel版) (記入例) (2)添付書類 【1】登録内容が確認できる書類 |
[提出要領] 1.下記の2業種で、登録内容の更新をした場合は、「変更届」と「更新を証する書類」を提出してください。 なお、登録申請・更新中の場合は、手続き中であることが確認できる書類を添付してください。 測量 ・・・測量法による登録の更新を証する書類 建築コンサルタント ・・・建築士事務所登録の更新を証する書類 |
測量・建設コンサルタント等の市内受任者認定について |
1 市内受任者の認定について
〇測量・建設コンサルタント等の方で、市内受任者として登録する場合は、
「測量・調査・設計業務における四日市市内受任者の認定基準要領」による認定が必要となります。
〇認定後は、定期的に要件を満たしているか継続調査を行なっています。