9.特定随意契約の発注見通し及び契約締結状況の公表
四日市市契約施行規則第30条の3の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3合(※1)による随意契約(特定随意契約)について、その発注見通し及び契約締結状況を公表します。
※1 地方自治法施行令では、普通地方公共団体の規則で定める手続により、障害者支援施設等から当該事業所で製作された物品の買い入れや役務の提供を受ける場合、シルバー人材センターから役務の提供を受ける場合の契約について、随意契約によることができるとしています。
四日市市契約施行規則第30条の3の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3合(※1)による随意契約(特定随意契約)について、その発注見通し及び契約締結状況を公表します。
※1 地方自治法施行令では、普通地方公共団体の規則で定める手続により、障害者支援施設等から当該事業所で製作された物品の買い入れや役務の提供を受ける場合、シルバー人材センターから役務の提供を受ける場合の契約について、随意契約によることができるとしています。