建設工事等の新着情報

2026.09.11
お知らせ

四日市市発注工事における労務費等を明示した工事費内訳書等の提出について

持続可能な建設業の実現とそのために必要な担い手確保のため、令和6年6月14日に改正建設業法等が公布され、令和7年12月12日に施行されました。 改正建設業法では、担い手の処遇改善を目的として労務費の確保と、その他の経費へのしわ寄せを防ぐために、見積書などに労務費、材料費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費(以下「労務費等」という。)を記載することが求められました。 公共工事においては、建設業法のほか、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律により上乗せの実効性確保策が示されており、四日市市が発注する建設工事においては以下の対応が必要となります。


1. 法改正に伴う対応の概要


必要となる対応
・入札参加者は労務費等を記載した工事費内訳書の提出
・発注者は労務費等が記載された工事費内訳書の確認(労務費ダンピング調査)
・受注者は労務費等を記載した請負代金内訳書の提出

適用時期・対象
令和8年10月1日以降に調達契約課、上下水道局総務課及び市立四日市病院総務課が公告・指名通知を行う案件


2.関係資料


労務費等を記載した工事費内訳書及び請負代金内訳書の提出については、下記の添付ファイルをご確認ください。
四日市発注工事における労務費等を明示した工事費内訳書等の提出について

労務費ダンピング調査については、下記の添付ファイルをご確認ください。
四日市市労務費ダンピング調査実施要領
労務費ダンピング調査対応フロー

工事内訳書の取り扱いについて(令和8年10月一部改正)

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