2-9 四日市市個別申請書類の提出について

共同受付窓口(建設技術センター)へ令和4~7年度名簿に係る更新・新規(随時新規)申請をした場合は、併せて、本市へ個別申請書類(使用印鑑届、技術職員名簿)の提出をお願いします
この個別申請書類は、共同受付名簿の有効期間と同じ、令和4年6月1日から令和7年5月31日までのものになります。

1.個別申請書類の提出先等

提出対象者

下令和4~7年度名簿に係る更新・新規(随時新規)申請をした方のうち、四日市市内に本店を有する業者
※測量等設計業務委託で、登録業種が「その他」のみの場合は、提出は不要です。

提出方法

下郵送・持参どちらでもかまいません。
※書類は、ダブルクリップ等で留めて提出していただければ結構です。

提出先
510-8601 四日市市諏訪町1番5号
四日市市役所 調達契約課
電話 059-354-8125  FAX 059-354-8379
受付期間

随時(更新、新規については令和4年1月5日~令和4年2月4日)

提出書類、様式

下記の表をご覧ください。

建設工事

(1)使用印鑑届
※R3.12.1様式修正 実印欄を削除
PDF Word 記入例
(2)技術職員名簿
(建設工事用)
PDF Excel 記入例
技術職員名簿の添付書類について
【1】国家資格・実務経験等の資格を確認できる書類

各技術者について、合格証書等の写し等の資格が確認できる書類を添付してください。

(注1)資格が「実務経験」の場合
経験年数により主任技術者となり得る資格のある者(以下、「実務経験者」)については、経営事項審査申請書の技術職員名簿(又は監理技術者証)で実務経験の資格を確認できる者に限定しています。
実務経験の資格を確認するための書類として、下記①②をご提出ください。

<実務経験者の添付書類>
実務経験者を技術者として申請した時の
①「経営事項審査結果通知書の写し」
②「技術職員名簿」(別紙二)の写し ※技術職員名簿等の様式見本(PDF形式)

  

※実務経験の業種が監理技術者証で確認できる場合は、下記の①②を提出してください。
①監理技術者証の写し(講習終了履歴や備考欄に記載がある場合は、裏面も)
②監理技術者講習終了証の写し

(注2)三重県農薬管理指導士、街路樹剪定士の資格について
平成30年6月以降の発注分から、配置予定技術者として申請できる者については、あらかじめ技術職員名簿に登録のある方に限定します。三重県農薬管理指導士、街路樹剪定士をお持ちの場合は、ご登録をお願いします。

(注3)合格後、実務経験を要する資格
試験合格後、一定の実務経験年数が必要な場合があります。
名簿に登録は可能ですが、建設工事の主任技術者としては配置はできませんのでご注意ください。
給水装置工事主任技術者(1年)、第二種電気工事士(3年)、技能検定の2級合格者(3年) など。

【2】雇用を確認できる書類

各技術者について、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が確認できる雇用保険・社会保険等の写しを添付してください。

※雇用を確認できる書類は、別表に複数記載されていますが、提出は何れかひとつで可です。

保険証等の写しに記載の保険者番号及び被保険者記号・番号 (QRコードがある場合は、 QRコード含む)を黒く塗りつぶしていただくなど、判読できないように マスキングを施して提出してください。

個人番号(マイナンバー)が記入されている場合、黒く塗りつぶしていただくなど、判読できないように マスキングを施して提出してください。

※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

測量・建設コンサルタント等

(1)使用印鑑届
※R3.12.1様式修正 実印欄を削除
PDF Word 記入例
(2)技術職員名簿
(測量・建設コンサルタント用)
PDF Excel 記入例
技術職員名簿の添付書類について
【1】国家資格等の資格を確認できる書類

各技術者について、合格証書等の写し等の資格が確認できる書類を添付してください。

【2】雇用を確認できる書類

各技術者について、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が確認できる雇用保険・社会保険等の写しを添付してください。

※雇用を確認できる書類は、別表に複数記載されていますが、提出は何れかひとつで可です。

保険証等の写しに記載の保険者番号及び被保険者記号・番号 (QRコードがある場合は、 QRコード含む)を黒く塗りつぶしていただくなど、判読できないように マスキングを施して提出してください。

個人番号(マイナンバー)が記入されている場合、黒く塗りつぶしていただくなど、判読できないように マスキングを施して提出してください。

※在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

【3】登録を証する書類

下記の2業種については、登録を証する書類を提出してください。
なお、登録申請・更新中の場合は、手続き中であることが確認できる書類を添付してください。

■測量…測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を証する書類

■建築コンサルタント…建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を証する書類