公契約条例

四日市市公契約条例について

四日市市が発注する公契約(※1)において、発注者である市と受注者等の責務を規定し、公契約に係る業務に従事する労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保と事業の質の向上を目的として、「四日市市公契約条例」を制定いたしました。
この条例は、平成26年8月四日市市定例月議会において可決され、平成26年10月6日に公布しました。

※1 公契約=市が発注する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約をいいます。

条例・規則

電子提出(LoGoフォーム)

書式 ※電子提出の場合は不要です。

  • 労働環境チェックシート(工事)【令和6年4月1日改正】※両面印刷してください(PDF形式Excel形式

補足資料

書式 ※電子提出の場合は不要です。

  • 労働環境チェックシート(業務委託)【令和6年4月1日改正】(PDF形式Excel形式

補足資料

適正な労働条件の確認について

四日市市では、平成27年1月1日に施行された四日市市公契約条例(平成26年10月61日条例第17号)に基づき、工事請負契約や委託契約において、公契約で働く労働者が安心して暮らすことのできる労働条件の確保及び事業の質の向上を図るため、その業務が適正な労働条件のもとに行われているか、受託事業者から「労働環境チェックシート」の提出を求め、その確認を行います。

1.対象となる契約

(1)予定価格が1億円以上の工事請負契約

(2)予定価格が1,000万円以上の業務委託契約

2.確認の方法

受託事業者には、契約締結後すみやかに「労働環境チェックシート」を提出していただきます。

①「労働環境チェックシート」の作成は、下請負者となる事業者(一人親方も含む。)も、作成及び提出いただく必要がありますので、受注者は各下請負人への説明・とりまとめにつきましてよろしくお願いします。

②「労働環境チェックシート」の提出は、契約後すみやかにお願いします。その際、下請負者が確定していない場合があると思いますので、確定している下請負者の分を提出いただき、その後は、施工体制台帳及び施工体系図届と併せて提出をお願いします。
「労働環境チェックシート」の各設問は、法に基づくものです。その内容に疑義が生じた場合は、関係書類の確認や、従事する労働者への聞き取りなどの調査を行います。

調査の結果、適正な労働条件が確保されていないと認められる場合には、市から受託者に対して改善措置の指導を行い、改善内容を記載した報告書を提出していただくこととなります。

3.労働環境チェックシートで報告を求める主な内容

(1)就業規則等、労働条件全般の規定に関すること

(2)賃金台帳等、賃金に関すること

(3)健康診断等、労働安全衛生に関すること

(4)当該契約の業務に従事する労働者の最低労働賃金単価

四日市市公契約審議会

審議会は、6人の委員で構成され、公契約条例の施行状況に関することや、公契約条例の目的を達成するための施策に関すること等について、調査審議し、又は意見を述べることができます。

※審議会の資料は、調達契約課の窓口で閲覧できます。