石綿管の処理を伴う場合について
市上下水道局が発注する工事の施工にあたって、発注時点で特定することが困難であった石綿セメント管が掘削箇所に埋設されている場合があります。
その場合は、平成18年1月24日付け大臣官房技術調査課建設コスト管理企画室長通知「石綿障害予防規則の施行に伴う国土交通省直轄土木工事における成形板等の飛散しにくい建材への積算等の対応について」に準じ、下記に掲載する仕様書のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
なお、石綿セメント管は、非飛散性アスベスト廃棄物に該当するものです。
- 「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」 (厚生労働省へリンク)
仕様書
(共通仕様書) 第2条
9.石綿管の処理を伴う場合について
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