HOME >>特集 固定資産税の評価替え 2012/3月上旬号
2012 YOKKAICHI
特集 固定資産税の評価替え
平成24年度は「評価替え」の年です
 固定資産税は、目的税である都市計画税と合わせると市税全体の約52%を占め、身近な市のサービスや事業を支える貴重な財源となっています。その固定資産税は土地や家屋、償却資産の評価額から算出しています。土地と家屋の評価額は3年ごとに見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。
  前回の評価替えは平成21年度に行いましたが、今回はそれ以降の3年間の資産価値の変動に対応し、適正な価格に見直すために行います。
■固定資産税とは
 土地、家屋、償却資産(業務用の機械、備品など)を「固定資産」といい、それにかかる税金が「固定資産税」です。毎年1月1日の「固定資産」の所有者が「固定資産税」を納めます。また、市街化区域の土地と建物には都市計画税も課税されます。これは都市計画事業などに充てるための目的税です。
 
<税額の算出方法>
<税額の算出方法>
土地の評価替え
(1)土地の評価をします
 固定資産税を課税するための土地の価格を「評価額」といいます。評価は国土交通省や県が公表する「地価公示価格」や「地価調査価格」の7割をめどに行い、評価額を決定します。
(2)特例の適用や調整措置を行い、課税標準額を求めます
 同じ評価額であれば同じ税負担となるのが本来ですが、住宅用地に対する特例や「負担水準」(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の調整措置を行い、課税標準額を決定します。
(3)税額を計算します
 12から算出された課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
住宅用地の負担水準の上限が変更されます 従来、住宅用地などは、負担水準が80%を超えると税額が据え置かれていましたが、国の税制関連法案が成立すると平成24年度から負担水準90%以上のものが税額据え置きに変更されます。これにより、一部の土地については、地価の下落動向にもよりますが、数パーセント程度税額が上昇する場合が想定されます。
家屋の評価替え
 家屋の評価は再建築価格(今、同じ建物を建てたら、建築費はいくらになるか)で行います。今回の評価替えでは前回の評価替えから3年間分の(1)建築物価の動向(下表<1>)(2)経年減点補正率(同<2>)を反映して、評価額を見直します。家屋の評価額は増改築や取り壊しなどがない限り、平成24年度から平成26年度までの3年間は据え置かれます。
(1)再建築価格を決めます
 平成24年度の再建築価格は平成21基準年度のものに「建築物価の変動割合」を乗じて算出します。
  「建築物価の変動割合」とは、平成21基準年度と平成24基準年度の建築物価の変動を比べた指数です。今回は、建築物価が平成21基準年度よりも下落していたため、木造家屋で99%非木造家屋で96%となっています。
(2)家屋の経過年数を反映させます
 家屋は古くなるため、新築からの経過年数を評価額に反映させます。「経年減点補正率」と呼ばれるもので、評価替えのたびに数値は低くなります。ただし、家屋が存在する限りは使用価値があるため、最低の数値(0.20)となった後は据え置かれ、評価額も0円にはなりません。最低の数値になるまでの期間は、一般的な木造住宅で約25年、鉄骨造りの住宅では約40年です。
(3)税額を計算します
 12から算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。この評価額に税率を乗じて税額を計算します。
平成24年度の縦覧と閲覧が始まります  平成24年度の縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧が4月2日から資産税課(市役所2階)で始まります。
  縦覧、閲覧の際には本人確認用に運転免許証や旅券(パスポート)などをお持ちください。また、代理申請の場合は委任状が必要です。
縦覧帳簿の縦覧
納税者が本人所有以外の土地、家屋の評価額を見ることができ、自分のものと比較できます
●縦覧期間/ 4月2日〜5月1日
(土曜・日曜日、祝日を除く)
8:30〜17:15
●縦覧手数料/ 無料
課税台帳の閲覧
納税者本人や同居する家族などのほか、土地・建物を借りている人も、使用または収益の対象となる部分の課税標準額などを見ることができます(ただし、賃貸借契約書の提示が必要です)
●閲覧期間/ 4月2日〜(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
8:30〜17:15
●閲覧手数料/ 1件200円(納税義務者は縦覧期間中に限り、当該年度分は無料)

●この特集についての
 お問い合わせ・ご意見は
資産税課 土地係
家屋係
 TEL 354-8134 FAX 354-8309
 TEL 354-8135 FAX 354-8309
 
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