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国民年金の付加保険料をご存じですか |
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保険年金課(Tel 340-0221 Fax 359-0288) |
自営業の人は国民年金保険料を納付していただいていますが、老後の年金を少しでも多く受給したい場合は、余分に月額400円を上乗せして納める付加保険料があります。老後に老齢基礎年金を受給する時に合わせて「付加年金」を受給できます。
付加年金額は、「200円×付加保険料を納付した月数」で計算します。付加保険料を納めるためには届け出が必要で、届け出た月からの加入になり、さかのぼっての加入はできません。
また、国民年金保険料を納付していることが条件ですので、保険料の免除を受けている人、第3号被保険者(サラリーマンの配偶者として扶養されている人)は付加保険料を納めることはできません。なお、国民年金基金に加入している人も加入できません。 |
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国民健康保険・後期高齢者医療で高額な外来診療を受ける時は |
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保険年金課(Tel 354-8161 Fax 359-0288) |
これまでの「限度額適用認定証」など(※)による医療機関窓口での支払い額を自己負担限度額までにとどめる取り扱いは、入院のみに適用されていましたが、4月1日から外来にも適用されます。同一月に1カ所の医療機関で、自己負担限度額を超える高額な外来診療を受ける場合が対象です。認定証の申請方法など詳しくはお問い合わせください。なお、3月31日以前に発行の「限度額適用認定証」などは、4月1日以降は外来にも適用されます。
(※)70歳未満の人と70歳以上の非課税世帯の人…「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」、70歳以上75歳未満で非課税世帯ではない人…「高齢受給者証」、75歳以上で非課税世帯ではない人…「後期高齢者医療被保険者証」 |
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四日市市議会 議会報告会 |
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議会事務局(Tel 354-8340 Fax 354-8304) |
市議会では、定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えする議会報告会を開催しています。報告会の後には、市民の皆さんとシティ・ミーティング(意見交換会)も開催します。お聞きしたご意見は今後の参考とし、より活力のある四日市を目指します。 |
対 象 |
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市内に在住、または通勤、通学する人(当日、参加自由) |
そ の 他 |
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全会場、手話通訳あり。天候などにより中止になる場合があります |
日時 |
3月27日(火) 18:30〜20:45 |
3月28日(水) 18:30〜20:45 |
常任委員会 |
総務 |
都市・環境 |
教育民生 |
産業生活 |
場所 |
総合会館7階
第1研修室
(市役所西隣) |
ヘルスプラザ1階
研修室
(塩浜町) |
中消防署中央分署3階
多目的ホール
(曽井町) |
あさけプラザ2階
第4・5会議室
(下之宮町) |
所管事項 |
市政の企画、財務、危機管理など |
道路、住宅、上下水道、区画整理、環境衛生など |
教育、保健、福祉、病院など |
商工業、農林水産業、市民文化、消防など |
シティ・
ミーティング
テーマ |
・防災対策について |
・防災対策について
・交通施策について |
・教育全般について
・福祉・医療について |
・8,358人の外国人市民とどう暮らすか |
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高齢受給者証の窓口負担が1割のまま1年間据え置かれます |
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保険年金課(Tel 354-8159 Fax 359-0288) |
70〜74歳の人の医療費の窓口負担は、本来2割のところを1割に据え置かれていますが、4月1日〜平成25年3月31日までの1年間、さらに延長されることになりました。
つきましては、現在お持ちの「高齢受給者証」の一部負担金割合欄の記載内容が変わりますので、新しい高齢受給者証を3月末までにお送りします。(窓口負担が3割の人を除く)
なお高齢受給者証は、毎年8月で更新されますので、今回お送りするものの有効期限は7月31日までになります。 |
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