被災者の
範囲 |
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次の地域から本市に避難してきた人
(1) |
東日本大震災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった地域(東京都を除く) |
(2) |
東日本大震災により東京電力株式会社福島第一原子力発電所および第二原子力発電所で発生した事故に伴う原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に定める内閣総理大臣による避難のための立ち退きまたは屋内退避の指示の対象となった地域 |
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奨励金の
交付要件 |
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公共職業安定所から職業の紹介を受けた被災者を、12月31日までに週20時間以上の所定労働時間で雇用し、かつ、当該雇用が3カ月以上継続している事業主 |
奨励金の額 |
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雇い入れる被災者1人につき、10万円。ただし、事業主が同一人を再度雇い入れる場合は除く |
申し込み |
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被災者を雇い入れた日から3カ月が経過した後、商業勤労課で配布している申請書〔市ホームページ(HP http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/item41197.html)からもダウンロードできます〕に次の書類を添付して、平成24年3月31日までに商業勤労課(市役所7階)に申請
(1)公共職業安定所の紹介状の写し
(2)雇い入れた被災者の被災を証明できる書類(被災証明書など) |