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>> 特集 暴力団排除条例
2011/6月下旬号
近年の暴力団は、覚せい剤の密売、恐喝、賭博といった伝統的な資金獲得犯罪に加え、
企業活動や正当な商行為をよそおった
巧妙な資金獲得活動を活発化させています。
そこで本市では、暴力団を社会から排除するための取り組みを定めた「四日市市暴力団排除条例」を平成23年4月1日に施行しました。
本市のほか、三重県や県内市町も一斉に条例を施行して、連携を図っています。
市民・事業者・県・市・町が連携し合い
暴力団の排除に取り組む
暴力団には「その存在を許さない」という毅然(きぜん)とし た対応をしましょう。
飲食店などでは、いわゆる
「みかじめ料」などのお金を渡すことは絶対にやめましょう。
債権回収や問題解決などに暴力団の威力を利用してはいけません。
暴力団や暴力団と関係がある者を入札などに参加させません。
中学校では、生徒が暴力団とかかわらないよう教育をします。
市民や事業者が暴力団を排除するための情報提供や啓発活動などを行います。
5月20日、市民公園でアイドルグループのSKE48や警察と協力して暴力追放を呼び掛け
暴力団のことで
困ったら相談を
●
暴力追放三重県民センター
[フリーダイヤル]
0120-31-8930
[携帯電話からは]
059-229-2140
●
暴力追放三泗地区市長民会議
[暴力相談窓口]
354-1770
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市民生活課 Tel 354-8179 Fax 354-8316
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