HOME >> としょかん通信 2011/2月上旬号
2010 YOKKAICHI
としょかん通信
選挙へ行こう! (その2)
選挙権があるのに投票できないなんて・・・なぜ?
実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
四日市の選挙人名簿に登録されるのは、3カ月以上四日市に住民登録のある人です。
選挙前に引っ越してから3カ月以上経っていない人は、前に住んでいた市町村の選挙人名簿に登録されている場合がありますので、そちらへ確認してください。


4月10日には、三重県知事・三重県議会議員選挙、
4月24日には、四日市市議会議員選挙が行われます。 みんなで投票に行きましょう。
お問い合わせ先 選挙管理委員会
(Tel354−8116 Fax359−0286)
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