HOME >> 国民健康保険と後期高齢者医療制度 2010/6月下旬
2003 YOKKAICHI
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特集 国民健康保険と後期高齢者医療制度
早期発見、早期治療のために検診を受けましょう
国民健康保険および、後期高齢者医療の保険料は、7月のはじめに平成21年中の所得に基づき計算し、7月中旬に確定した保険料の納入通知書をお送りします。本年度の計算は以下のようになります。
 国民健康保険料は、「医療分」、後期高齢者医療を支える「後期高齢者支援分」、介護保険を支える「介護分」の3つで構成されています。保険料は、所得額に応じて負担する「所得割」、加入者全員が等しく負担する「均等割」、世帯ごとに等しく負担する「平等割」をそれぞれ計算したうえ、合計して決まります。
ただし、世帯主の年金額が年間18万円未満の場合や、介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金額の1/2を超える場合などは、普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。
なお、特別徴収は、申請により口座振替に変更することができます。詳しくは、このページの上段をご覧ください
(ケースによっては、減額とならない場合もあります)
平成21年3月31日以降に65歳未満で失業し、「雇用保険受給資格者証」の発行を受けている人で届け出をした人
(注)雇用保険受給資格者証の離職日が平成21年3月31日以降で、離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当していることが必要です
※「雇用保険特例受給資格者証」と「雇用保険高年齢受給資格者証」の人は、減額対象となりません。
給与所得を、その30/100として保険料の所得割を計算します
平成22年4月以降の国民健康保険加入中の期間で、離職の翌日の属する月から翌年度末まで ※平成21年度の保険料は減額対象となりません
(1)離職した人の国民健康保険証
(2)雇用保険受給資格者証
●この減額措置は四日市市国民健康保険条例改正案が成立すると実施されます
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