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固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」と「課税台帳の閲覧」ができます |
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問い合わせ |
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市役所2階 資産税課(Tel 354-8136 Fax354-8309) |
持 ち 物 |
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本人確認用に運転免許証や旅券(パスポート)など。代理申請の場合は委任状が必要です |
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縦覧帳簿の縦覧(無料) |
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納税者が本人所有以外の土地、家屋の評価額を見ることができ、自分のものと比較できます。 |
日 時 |
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4月1日〜30日(土・日曜日、祝日を除く)8:30〜17:15 |
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課税台帳の閲覧 |
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納税者本人や同居する家族などのほか、土地・家屋を借りている人は、使用または収益の対象となる部分の課税標準額などを見ることができます(賃貸借契約書の提示が必要です)。平成22年度分の閲覧は、4月1日からできます。 |
料 金 |
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1件につき200円(ただし、納税義務者は縦覧期間中に限り、当該年度分のみ無料) |
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プラネタリウム休止のお知らせ |
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4月6日(火)〜8日(木)はプラネタリウム機器点検のため、投映を休止します。 |
場 所
問い合わせ |
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博物館
(安島一丁目 Tel 355-2700 Fax 355-2704) 月曜休館(祝日の場合はその翌日) |
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平成22年度分の福祉サービス利用券を3月26日からお渡しします |
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■福祉サービス利用券の有効期間 |
4月1日〜平成23年3月31日 |
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重度障害者タクシー乗車券 |
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市が指定するタクシーに乗るときに、1回に1枚(初乗り運賃相当額割引)利用できます。 |
対 象 |
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(1) |
身体障害者手帳を持つ人で、<1>下肢・体幹障害1〜3級の人<2>視覚障害1・2級の人<3>内部障害1級の人 |
(2) |
療育手帳Aを持つ人 |
(3) |
精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人 |
〔(1)(2)(3)とも、施設に入っている人や基準以上の所得がある人を除く〕 |
交付枚数 |
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年間72枚 |
そ の 他 |
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対象者のうち、下肢・体幹障害1〜3級の人と内部障害1級の人が本人名義の自動車を自分で運転するときは、タクシー乗車券の代わりに「自動車燃料費用助成」を受けることができます |
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はり・きゅう・マッサージ利用券 |
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四日市市視覚障害者協会指定の施術所で、1回に1枚利用できます。 |
対 象 |
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満70歳以上の人、または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人 |
交付枚数 |
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年間10枚 |
利用料金 |
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「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときは2,000円、同時に利用したときは3,000円の負担が必要です |
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