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2010 YOKKAICHI
その他
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高齢受給者証の窓口負担が1割のまま1年間据え置かれます
 70歳〜74歳の人の医療費の窓口負担は、本来2割のところを1割に据え置かれていますが、平成22年4月1日〜平成23年3月31日までの1年間、さらに延長されることになりました。現在お持ちの「国民健康保険高齢受給者証」の一部負担金割合欄の記載内容が変わりますので、新しい高齢受給者証を、3月末までにお送りします。ただし、窓口負担が3割の人は除きます。 
問い合わせ 保険年金課 (Tel 354-8159 Fax 359-0288)
四日市都市計画生産緑地地区の変更案を縦覧します
 縦覧期間中は、どなたでも意見書を提出できます。
縦覧する
都市計画
変更案
四日市都市計画生産緑地地区の変更
(1) 平成20年中に死亡、病気・けがなどで維持できなくなった農地などを生産緑地から除外します
(2) 四日市市楠町本郷川北第二土地区画整理事業に伴い、施行区域内の生産緑地を変更します
縦覧・
意見書
提出期間
3月5日(金)〜19日(金) 8:30〜17:15 (土・日曜日を除く)
縦覧場所 市役所4階 都市計画課
意見書の
提出先
郵送か直接、〒510-8601 都市計画課 (Tel 354-8194 Fax 354-8404)へ
8月1日から、事業所税の課税が始まります
 四日市市は平成17年に楠町と合併して、人口が30万人以上となり、合併後5年間の課税猶予期間が過ぎた2月15日に、国から地方税法の規定による事業所税の課税団体の指定を受けました。これにより、本年8月1日以後に事業年度(法人税法上の営業期間)が終了する事業者に対して、事業所税が課税されることになります。
 事業所税の納税義務者になるのは、市内の事業所などで事業を行う法人または個人の事業者です。事業所などの床面積に応じて課税される資産割と、従業者の給与総額に応じて課税される従業者割の、いずれかの課税要件に該当すれば、申告と納税をしていただくことになります。
そ の 他 詳しくは、市のホームページ(http://www.city.yokkaichi.mie.jp)でもご覧になれます
問い合わせ 資料の請求や、詳しい説明を希望される場合は、事業所税推進室 (Tel 340-0293 Fax 354-8309)
  資産割 従業者割
課税標準 事業年度末(個人の場合は年末) 現在の事業所などの床面積 事業年度中(個人の場合は年間)の従業者(役員を含む)への支払給与総額
申告と納税が必要な人 市内にある事業所などの床面積が1,000m2を超える法人または個人 市内にある事業所内の従業者が100人を超える法人または個人
申告が必要な人(予定) 市内にある事業所等の床面積が800m2を超える法人または個人 市内にある事業所等の従業者が 80人を超える法人または個人
税率 床面積1m2につき600円 従業者への支払給与総額の0.25%
申告・納税期限 法人は事業年度終了の日から2か月以内。個人は翌年の3月15日まで
 
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