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| ● | 応急診療所の受付時間を延長します |  
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| 対  象 |  | インフルエンザのような症状がある人のみ |  |  
| 期  間 |  | 平成22年2月末までの、日曜日、祝日、年末年始 (12月31日、1月2日・3日)
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| 受付延長 時間
 |  | 19:00〜22:00 (通常は、9:30〜12:00、13:00〜16:00)
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| その他 |  | 受診前、応急診療所(Tel 353-1759)に電話連絡の上、マスクの着用をお願いします |  
| 問い合わせ |  | 健康総務課 (Tel 354-8281 Fax 351-3304) |  
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| ● | 生垣設置の助成を行っています |  
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| ● | 宝くじの助成金で防災資機材を整備しました |  
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|  水沢連合防災会は、宝くじの助成金により発電機など防災資機材を整備しました。(この助成事業は宝くじの普及広報を目的として行われているもので宝くじの収入を財源としています) |  
| 問い合わせ |  | 危機管理室 (Tel 354-8119 Fax 350-3022) |  |  
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| ● | 子育て中のお母さんを応援します! |  
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| 一時あずかり所をご利用ください。乳幼児から小学校低学年までのお子さんを、お預かりしています。無料で預かるサービスもありますので、気軽にご利用ください。 |  
| 場  所 |  | 一時あずかり所「ピッコロ」(浜町3-6、年末年始を除き常時開設) |  
| 料  金 |  | 1時間700円(平日・休日とも同額) |  
| そ の 他 |  | お預かりする時間は、必要に応じてご相談させていただきます。見学も歓迎します |  
| 問い合わせ |  | シルバー人材センター (Tel 354-3670 Fax 351-4830) |  |  
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| ● | 年金Q&A |  
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| Q | 年金受給者が死亡したときはどんな届けが必要ですか |  
| A | 年金受給者が死亡した場合は必ず届出が必要です。年金は偶数月の15日に、直前月の2カ月分が振り込まれています。 死亡月によって、未支給年金(社会保険庁が死亡月分の年金をお支払いすること)が発生する場合は、届け出者が受け取ることになります。これを「未支給年金請求」といいます。この届ができるのは、死亡当時に年金受給者と生計を同一にしていた世帯員です。請求は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
 生計が同一の該当者がない場合、「年金受給権者死亡届」をしてください。未支給請求には、年金証書、請求者の戸籍謄本と預金通帳、住民票除票(死亡者)、請求者の家族全員の住民票、生計同一証明書などの書類が必要となります。詳しくは窓口でご確認ください。
 厚生年金を受給していた場合は、遺族厚生年金などが発生する場合がありますので、手続きは社会保険事務所になります。公務員などはおのおのの公務員共済組合です。
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| 問い合わせ |  | 保険年金課 (Tel 340-0221 Fax 359-0288) |  |  
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