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| 今回は公害防止協定の改定についてご紹介します。 | 
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| 公害防止協定の改定 | 
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| ■公害防止協定とは | 
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|  市では、企業がより環境に配慮した操業をしていただくことを目的とし、石油化学コンビナートを中心に昭和50年ごろから順次、公害防止協定を締結しています。 | 
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| ■公害防止協定の内容と現状 | 
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| 企業は大気汚染や水質汚濁などの環境への影響を低減するため、法律に基づく基準より厳しい数値(協定値)を市と約束し、操業しています。そのような取り組みもあり、市の大気環境基準(人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい行政上の目標)を達成するなど、本市の環境改善に向け一定の成果をあげてきました。 しかし、近年、一部の企業において環境法令への不適切な対応があったことなどから、市では公害防止協定の内容を見直すことにしました。
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| ■主な改正点 | 
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| 1. | 数値だけでなく、協定値超過時や事故発生時の対応や市民の皆さんとのコミュニケーションの図り方について、各事業所の独自性を文書で記載できるように追加しました。 |  
| 2. | 現状把握をより的確に行えるよう、定期的に事業者から報告することを規定しました。 |  
| 3. | 事業者が市民の皆さんとの協調を図るため、積極的にコミュニケーションの場を持つよう努めることを規定しました。 なお、立入権限については今まで通り規定することにより、随時企業へ立入による監視ができるしくみにしてあります。
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| ■改正したことにより期待できる効果 | 
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| 事業者が公害や事故を未然に防止するために適切な措置を講じ、日ごろから市民の皆さんとより良好な関係を構築・維持していただくことが期待できます。 |