HOME >> 特集 きれいにして流そう生活排水 2009/7月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:きれいにして流そう生活排水
 
きれいにして流そう生活排水
特集/合併浄化槽

  生活には多くの水を利用しています。お米のとぎ汁、ラーメンのスープの残り、洗濯水などの生活排水が川に流れ、地域の水環境悪化の原因の一つとなっています。下水道などのない地域では、生活排水の処理のため、合併浄化槽を設置しましょう。
合併浄化槽ですべての生活排水の処理を
 トイレの水だけを処理する単独浄化槽や汲み取りトイレを使用している家庭では、生活排水が未処理のまま放流されています。排水の汚れをきれいにして自然に返すことができる合併浄化槽を設置しませんか。
■浄化槽で処理される生活排水
■浄化槽で処理される生活排水
1人1日当たりの生活排水に含まれる汚れの量をグラムに置き換えて表しています
生活排水のさまざまな処理方法
   家庭などの排水は、公共下水道、農業集落排水、コミニティ・プラントなどの下水処理場や個別に設置された浄化槽できれいにして、川や海などに流れています。  
浄化槽を設置するときは
■設置届を出してください
家の新築や増築のときは、建築確認申請と同時に手続きします
■設置費用の一部が補助されます
 住宅に浄化槽を設置する場合、補助金を交付する制度があります。特に汲み取りトイレや単独浄化槽を使用している人が合併浄化槽に切り替える場合には、加算補助制度が適用され、通常の補助額に上乗せした補助金が交付される場合があります。
補助の対象となる地域など詳細については水洗化普及室にお問い合わせください
補助金申請書は届け出が済み次第提出してください
浄化槽の維持管理を適切にしましょう
 浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化するため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理する必要があります。浄化槽の機能が低下すると、悪臭や地域の生活環境の悪化の原因になります。このため、法律により、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
保守点検  定期的に浄化槽の本体や付属部品の調整・修理、消毒剤の補充を行います。また、汚泥の状況などを確認して清掃の時期を判断します。市の登録業者に依頼してください。
   
清掃  1年に1回、汚泥などを抜き取り、装置の洗浄を行います。市の許可を受けた業者に依頼してください。
   
法定検査  使用開始の3カ月から8カ月後と、その後は1年1回の検査が義務付けられています。検査は(社)三重県水質保全協会(県指定検査機関)が行い、同協会から案内が送付されますので、必ず受けてください。
浄化槽を廃止するときは
 公共下水道などへの切り替えや建物の解体などに伴い、浄化槽を取り壊す場合は、事前に浄化槽内の汚水・汚泥の処理を一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。また、市へ浄化槽廃止届を提出してください。
下水道整備区域ではその接続を
 公共下水道や農業集落排水などが整備された区域にお住まいの人は、市の排水設備工事指定業者に依頼して接続工事をしてください。その場合、事前に排水設備新設等申請書を提出してください。

●この特集についてのお問い合わせは 上下水道局営業課水洗化普及室
TEL 354-8221 FAX 354‐8375 
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