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2003 YOKKAICHI
特集:固定資産の評価替え
平成21年度は「評価替え」の年です。
評価替えとは? 固定資産税は土地や家屋、償却資産の評価額から算出されます。土地と家屋については、その評価額を3年ごとに見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。評価替えは3年間の資産価格の変動に対応し、適正な価格に見直すためのもので、近年では平成18年度に行いました。
評価額については、平成21年4月上旬に送付する納税通知書をご確認ください。
固定資産税とは
 土地、家屋、償却資産(業務用の機械、備品など)を「固定資産」といい、それにかかる税金が「固定資産税」です。毎年1月1日の「固定資産」の所有者が「固定資産税」を納めます。また、市街化区域の土地と建物には都市計画税も課税されます。これは都市計画事業などに充てるための目的税です。
 固定資産税・都市計画税は、市税全体の約50%を占め、身近な市のサービスを支える大切な財源となっています。
税額の算出方法
※固定資産税について、詳しくは「広報よっかいち」平成20年12月上旬号別冊「税金あれこれ」をご覧ください
土地の評価替え
1土地を評価します→2調整措置をおこないます→3課税標準額を基に税額を計算します
 固定資産税を課税するための土地の価格を「評価額」といいます。評価は、国土交通省や県が公表する「地価公示価格」や「地価調査価格」の7割をめどに行い、評価額を決めます。
 同じ評価額であれば、同じ税負担となるのが本来ですが、地域や土地によって、ばらつきのある「負担水準」(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため、調整措置を行い、課税標準額を決めます。
 手順1と2により課税する標準額が決まり、それを基に税額を計算します。
税額計算方法
※地価の下落があれば、
  評価額を修正します
土地の評価額は基準年度(平成21年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成22年度以降、地価が下がり、据え置くことが適当でない場合は評価額を修正します(平成21年度の評価は平成20年7月1日時点のものです)
家屋の評価替え
 家屋の評価は再建築価格(今、建てたとしたら、建築費はいくらになるか)で行います。今回の評価替えでは(1)建築物価の動向(2)経年減点補正率を反映して、評価額を見直します。評価額は増改築、取り壊しなどがない限り、平成21年度から平成23年度までの3年間は据え置かれます。
1再建築価格を決めます   税額計算方法
 平成21年度の再建築価格は平成18基準年度のものに「建築物価の変動割合(a)」を乗じて算出します。「建築物価の変動割合」とは、平成18基準年度と平成21基準年度の建築物価の変動を比べた指数で、今回は、建築物価が平成18基準年度よりも上昇していたため、木造家屋103%、非木造家屋104%となっています。
2家屋の経過年数を反映させます
 家屋は古くなるため、その経過年数を評価額に反映させます。それが「経年減点補正率(b)」で、評価替えのたびに数値は低くなります。ただし、家屋が存在する限りは使用価値があるため、最低の数値(0.20)になった後は据え置かれ、評価額も0円にはなりません。最低の数値になるまでの期間は、一般的な木造住宅では約25年、鉄骨造りの住宅では約40年です。
3税額を計算します
固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」と「課税台帳の閲覧」ができます
縦覧帳簿の縦覧   課税台帳の閲覧
納税者が本人所有以外の土地、家屋の評価額を見ることができ、自分のものと比較できます
縦覧期間/ 4月1日〜4月30日(土・日曜日、祝日を除く) 8:30〜17:15
縦覧場所/ 資産税課(市役所2階)

縦覧手数料/

無料
  納税者本人や同居する家族などのほか、土地・家屋を借りている人は、使用または収益の対象となる部分の課税標準額などを見ることができます(賃貸借契約書の提示が必要です)
閲覧場所/ 資産税課(市役所2階)
閲覧手数料/ 1件に付き200円(ただし、納税義務者は縦覧期間中に限り、当該年度分のみ無料)
縦覧、閲覧の際には本人確認用に運転免許証や旅券(パスポート)などをお持ちください。代理申請の場合は委任状が必要です

●この特集についてのお問い合わせは 資産税課 土地係  TEL 354‐8134 FAX 354‐8309
  家屋係 TEL 354‐8135 FAX 354‐8309
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