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2009 YOKKAICHI
市政最前線
事業所税の課税を進めています
今回は、平成22年8月から課税開始が予定されている事業所税についてお知らせします
ビル 事業所税は、人口30万人以上の都市などを対象として昭和50年に創設された税です。人口・企業の集中に伴って必要となる道路、学校、上下水道、公園など、より快適なまちづくりに必要な費用に充てるために、一定規模以上の事務所・事業所に課税される目的税です。
 本市は、平成17年2月7日に旧楠町と合併し、人口が30万人を超えました。合併が行われた日から起算して原則として5年を経過する日までは、市町村の合併の特例に関する法律の定めにより事業所税の課税団体として指定されません。
 このようなことから、合併から5年を経過する平成22年8月から課税を開始する予定です。
 開始時期以後、該当する事業所は期限内に申告し、納税していただくことになります。
 今後、課税開始に向け、事業を行っている法人・個人の皆さんを対象として、事業所税の説明会などの開催を予定しています。
※事業所税について、説明などを希望される人は納税課までご連絡ください。
項 目 資 産 割 従業者割
納税義務者

市内で事業を行う法人または個人

課税標準 事業所家屋の床面積 従業者給与総額
税   率 1m2につき600円 従業者給与総額の
0.25/100
税金を納めて
いただく人
市内での延べ床面積が
1000m2を超える人
市内での従業者総数が
100人を超える人
申告納付の
期    限

○法人=事業年度終了の日から2カ月以内
○個人=翌年の3月15日まで        

問い合わせ先 … 納税課 TEL 354-8131 FAX 354-8309
 
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