HOME >>長寿医療制度の保険料 2009/2月下旬
2003 YOKKAICHI
特集 長寿医療制度の保険料
長寿医療制度の保険料の計算方法が変更になります
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、平成20年4月からスタートしました。
今回、新しい制度が円滑に施行されるように制度の見直しが行われ、
平成21年度から保険料の新たな軽減が加わりましたのでお知らせします。
保険料の決まり方
所得の低い人に対する均等割額の軽減措置
所得の低い人に対する所得割額の軽減措置
「被用者保険の被扶養者」であった人の軽減措置
長寿医療制度・国民健康保険とも年金からの「天引き」の人でも「口座振替」で保険料を納めることができるようになりました
 保険料を「年金天引き」から「口座振替」に変えるには、条件(「2年間国民健康保険料の未納のない人」など)がありましたが、平成21年4月からは条件がなくなり、「口座振替」の納付に変更できるようになりました。

■受付の場所
 年金天引きを口座振替に変更を希望する人は、保険年金課保険料収納室(1番窓口)または、各地区市民センター、楠総合支所市民福祉課で手続きをしてください。

■手続きに必要なもの
(1)振替口座の預金通帳
(2)通帳の届け印
(3)保険証
の3点をお持ちください。
「口座振替」に変更する場合
申請の期限はありませんが、申請時期により、口座振替への変更時期が変わります
「年金天引き」を継続する場合は、改めて申請する必要はありません
ご家族の口座からの振替に変更した場合、社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が少なくなる場合がありますので、十分留意してください
年金天引きの人は、従来通り本人の所得の社会保険料控除が適用されます
「年金天引き」の場合の平成21年度前半の保険料  保険料が年金天引きされている人の平成21年4月・6月・8月の保険料は、平成21年2月分と同額をそれぞれ年金から天引きします。

●この特集についてのお問い合わせは 保険年金課 TEL 354-8160 FAX 359-0288
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