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2009 YOKKAICHI
市政最前線
開発と埋蔵文化財保護
■遺跡などが含まれる土地の開発
 遺跡(埋蔵文化財)が含まれる土地に建物を建てたり、造成工事を行ったりする場合には、文化財保護法の規定により届け出が必要です。
 まず、開発される土地に遺跡が含まれていないか、市教育委員会の遺跡地図で確認し、遺跡などが含まれる土地を開発する場合は、市教育委員会に申請書を提出していただきます。造成工事などによって遺跡が破壊される恐れがある場合は、事前に発掘調査を行って遺跡の詳細な記録を残します。
<届け出の流れ>
届け出の流れ
■発掘現場において
 過去の人間の営みの跡を正確につかむため、遺構(いこう)(住居などの跡)が見つかる深さまで土地を取り除きます。そして、発見された遺構(いこう)や土器などの様子を正確に記録します。
 見つかった土器などについては「発掘調査報告書」として記録をまとめるために整理作業を行います。そのような積み重ねにより、その地域の歴史を明らかにしていきます。
 そして、市では今までに60あまりの遺跡の発掘調査を行い、市の昔の様子が徐々にわかってきています。
調査風景
問い合わせ先 … 社会教育課 TEL 354-8240 FAX 354-8308
 
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