HOME >> 特集 交通安全(道路交通法の一部改正) 2008/9月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:新たなルールも守って、交通安全
新たなルールも守って、交通安全
6月1日から道路交通法の一部が改正されました。
近年、自転車の対歩行者への事故が多発傾向になっていることもあり、
自転車の交通ルールが29年ぶりに改正されました。
また、ドライバーは後部座席の同乗者にシートベルト着用が義務化されるなどの
改正もされました。主な改正点を紹介します。
交通ルールを守り、みんなで交通事故防止に努めましょう。
 
自転車 交通ルールが変更されました 自転車の交通ルール
 道路交通法の上では、自転車は軽車両とされています。従って、交通ルールは自動車と同様の法規によるのが基本です。例えば、道路を通行するときは、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。車道では左側の最も歩道寄りを通行します。
 
1 次の場合、「通行可」の標識がなくても普通自転車は歩道を通行できます
児童・幼児(13歳未満の者)が運転する場合
70歳以上の人が運転する場合
車道通行に支障がある身体障害者が運転する場合
車道通行が危険な場合
道路工事や連続した駐車車両などのために車道を通行することが困難な場合
車道の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、自動車と接触する危険がある場合 など
「通行可」の標示が歩道上にある場合
普通自転車通行可の道路標識
自転車 ■普通自転車とは
長さが190cm以内、幅が60cm以内、運転席が一つなど、車体の大きさや構造が所定の基準を満たす二輪または三輪の自転車で、ほかの車両をけん引していないもの。大多数の自転車がこれに該当します。


2 参考図歩道の「普通自転車通行指定部分」(図中のA)では、歩行者がいないとき、安全な速度で進行できます。
3 歩行者信号歩行者用信号機がある横断歩道では、「歩行者、自転車専用」の表示がなくても、その信号に従って通行できます。
4 歩行者はできるだけ歩道の「自転車通行指定部分」を通らないようにしましょう。
5 児童・幼児にヘルメットを
着用させましょう。
 
高齢運転者マーク 表示が義務かされました
高齢運転マーク 表示の義務は、75歳以上の人が対象です。車の前面と後面の見やすいところに表示しましょう。

高齢運転者
75歳未満の人も表示に努めましょう
 罰則などはありませんが、70歳以上75歳未満のドライバーも従来通り、表示に努める義務がありますので、できるだけ高齢運転者マークを表示するようにしましょう。
 
後部座席シートベルト 着用が義務化されました
シートベルト着用イメージ 高速自動車国道および自動車専用道路での非着用は違反点1点となります。
聴覚障害者マーク 新設され表示が義務化されました
1 聴覚障害者はマークを表示しなければなりません。
(取り付け位置は、高齢運転者マークと同じ)
2 聴覚障害者マークドライバーは聴覚障害者マークの表示車を保護しなければなりません。
〈運動の基本〉 高齢者の交通事故防止
〈重点目標〉
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
・飲酒運転の根絶

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