HOME >> 特集 まちの景観づくり 2008/9月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:潤いと魅力に満ちたまちに
潤いと魅力に満ちたまちに
 
 潤いやゆとりにあふれた美しいまちの景観を保つには、そこに住む市民の皆さんの協力が必要です。市では平成6年に「都市景観条例」を制定し、一定規模以上の建築物や工作物を設けたり、改築するときには届け出を必要とし、基準に従って工事を行っていただいています。
 本年4月からは新たな「景観条例」の運用を開始、従来の基準に加え、さらに「土石の採取」「屋外における物件の堆積(たいせき)」などについても届け出を行っていただき、基準に適合させていただくことが必要となります。
 また、新たに「色彩に関する基準」も設けました。
 
取り組み推進に「景観計画」を策定
 景観を美しく保つため、平成16年に景観法が施行されました。市では従来から取り組んできた美しい景観づくりをさらに推進するため、平成19年10月に景観法に基づく景観行政団体となりました。12月には新たに「景観条例」を制定し、その推進のための基準となる「景観計画」を策定しました。
 条例では、市街地や自然豊かな郊外の良好な景観づくりのため、届け出の対象行為と景観形成の基準が設けられています。新たな条例では、従来の「都市景観条例」にはなかった「土石の採取」や「資材置き場の設置」なども景観基準に追加しました。
景観条例で届け出の対象になるもの
建築物
工作物
  鉄筋コンクリートの柱、鉄柱など
  擁壁、のり面など
  高架道路、高架鉄道
  橋りょう、歩道橋
開発行為(許可を受けないもの)
土石の採取、土地の形質の変更
堆積(たいせき)行為(野外での土石、建設資材などの堆積(たいせき))
いずれも一定規模以上のものが対象です。規模など詳しくは都市計画課へお問い合わせください。
計画段階で事前相談を
 届け出をする前に、あらかじめ都市計画課“まちづくり支援グループ”(Tel 354-8214)に相談してください。事前の調整など具体的なアドバイスを行います。
HPアドレス http://www.city.yokkaichi.mie.jp/city-planning/machidukuri/keikan.html
届け出の流れ
Q土石を採取したいが?
A面積が1000平方メートルを超えるもの、または擁壁やのり面の高さが5メートルで、長さが10メートルを超えるものが届け出の対象です。景観形成の基準は、「採取地が周囲から目立たないようにする」、「採取後は緑化を行い、自然景観の復元に努める」「のり面をゆるやかな勾配とし緑化を行う」の3項目です。 参考図
Q屋外に建設資材など積みたいが?
A高さが1.5メートルを超え、かつ面積が500平方メートルを超えるものが届け出の対象です(90日以内の堆積を除く)。景観形成の基準は、「道路など公共の場所から目立たないよう植栽や塀を設ける(塀は植栽の内側にする)」「高さはできる限り低くし、整然と堆積(たいせき)すること」です。 参考図
 
Q建物の外壁の色は自由か?
A新築または色の塗り替えをするときは、色彩の制限があります。色の鮮やかさを示す基準に「彩度」があり、白や黒の無彩色の「0」から、鮮やかな色の「10」までの段階で表します。色彩制限では、「赤の場合は彩度4以下」「オレンジ、黄色の場合は6以下」の色を使用することとなっています。また、上記以上の彩度の色を、アクセントカラーとして使用する場合は、表面積20%以下で建物全体のバランスをとり、塗装面が多くならないようにします。 参考図

●この特集についてのお問い合わせは  都市計画課 TEL 354‐8214 FAX 354‐8404
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