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2003 YOKKAICHI
特集:介護保険料が確定します
平成20年度の介護保険料が確定します 6月下旬ごろに納入通知書を発送します
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、市民税の課税状況などに応じて6段階に分けられます。本年度の市民税が確定したことにより、介護保険料が確定しました。6月下旬ごろに納入通知書をお送りします。
平成20年度の介護保険料は次のとおりです
段階 あてはまる人 料率 保険料年額
1段階 生活保護を受給している人、または世帯員全員が
市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
基準額×0.5 24,360円
2段階 本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 基準額×0.5 24,360円
3段階 本人および世帯員全員が市民税非課税で、
第2段階に該当しない人
基準額×0.75 36,540円
4段階 本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人 基準額
月額 4,060円
48,720円
5段階 本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円未満の人 基準額×1.25 60,900円
6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上の人 基準額×1.5 73,080円
激変緩和措置   昭和15年1月2日以前に生まれた人で、
平成19年中の合計所得金額が125万円以下の人には
介護保険料の軽減措置がとられます
軽減の額は、その人が非課税とした場合、介護保険料がどの段階に当てはまるかにより、下表のように分かれています。
  保険料年額
4段階に
該当した場合
48,720円
5段階に
該当した場合
60,900円
軽減
非課税とした場合に適用された保険料段階
1段階 2段階 3段階 4段階
40,437円 40,437円 44,335円 -
48,720円 48,720円 52,617円 56,515円
※激変緩和措置については、納入通知書の内容でご確認ください
保険料の納め方 保険料は介護保険を運営する大切な財源です 保険料の納付にご協力をお願いします
納め方は受けている年金額によって 2種類に分かれます
特別徴収 年金からの天引き
当月および翌月の2カ月分
普通徴収 納付書か口座振替での納付
年金から天引きされる人とは
年金を年額18万円以上もらっている人
ただし、次の場合の人は対象となりません
65歳になった人
他の市町村から転入した人
年間保険料が変更になった人
年金担保貸付を利用している人
老齢福祉年金を受けている人
年金が遅れたり、止まったりした人 (現況届けの提出遅れなど)
平成20年2月の年金から天引きされていた人平成20年4月以降中途の月からの天引き開始の通知が届いた人
特別徴収
4・6月 2月の年金天引き額と同額
8・10・12・2月 年額から4・6月の天引き額を引いた残額を4回の年金から天引き
 
年金から天引きされる介護保険料については、社会保険庁からの年金通知に記載されていますが、市役所からの介護保険料納入通知書で改めて確認してください
4月天引き
開始の人
4月と6月の天引きでは平成19年度該当段階の年額を6回で割った金額を天引き
8・10・12・2月の天引きでは平成20年度の年額から4・6月の天引き額を引いた残額を4回で天引き
6月天引き
開始の人
6月の天引きでは平成19年度該当段階の年額を5回で割った金額を天引き
8・10・12・2月の天引きでは平成20年度の年額から6月の天引き額を引いた残額を4回で天引き
8月天引き
開始の人
平成20年度の年額を4回の年金から天引き
10・12・2月
天引き開始の人
天引きまでに普通徴収で納めた金額を年額から引いた残額を年金から天引き
年金が年額18万円未満平成20年度中に65歳になる人、四日市市に転入した人など
普通徴収
段階 7月 8月〜3月
1段階 2,760円 2,700円
2段階 2,760円 2,700円
3段階 4,540円 4,000円
4段階 5,520円 5,400円
5段階 7,300円 6,700円
6段階 8,280円 8,100円
100円未満の端数は7月に算入しています
当初、普通徴収により保険料を納めていただきますが、年度途中から特別徴収に切り替わることがあります
年度途中で特別徴収に切り替わる場合は、天引き開始月の2カ月前に通知します。天引き額は、それまでに納めた普通徴収の額を年額から引いた残額となります

●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 TEL 354‐8190
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