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2003 YOKKAICHI
特集:国民健康保険料の算出方法
保険料の計算方式が変わります
国民健康保険料は、7月のはじめに平成19年中の所得に基づき計算し、7月中旬に納入通知書をお送りします。本年度から計算方式が変更になりましたので、その変更点や、緩和措置内容をお知らせします。
所得に応じて広く保険料を負担する方式に
 国民健康保険料は、医療分と介護保険を支える介護分に、本年度から、新たに始まる長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の支援分が加わりました。保険料を算出するには、それぞれの分で、所得額に基づく「所得割」、加入者一人当たりの「均等割」、一世帯当たりの「平等割」を算出し、それを合計したものとなります。
  「所得割」の計算では、本年度から「各種控除」が無くなります。これは、国民健康保険加入者の高齢化が進む中で、今後も制度を維持していくため、所得に応じて、広く保険料を負担していただくようにするものです。
平成20年度(案) 平成19年度
【平成20年度の計算方式】
所得割 = (総所得額 − 基礎控除33万円)× 料率
均等割 = 世帯加入者数 × 均等割額
平等割 = 1世帯ごとの平等割額
 
  ※所得割の保険料の料率は、毎年7月に決まります。この表の料率は仮料率で、変わる場合があります。
主な変更点
所得割の算出で「各種控除」が無くなりました
  平成19年度
  平成20年度
年間保険料の限度額が変更されます
 
  医療分 後期高齢者支援分 介護分 合計
平成20年度 47万円 12万円 9万円 68万円
平成19年度 53万円 - 9万円 62万円
後期高齢者の支援分が新たに加わりました
所得割(医療分、介護分)の料率が下がりました
65歳以上75歳未満の人のみの世帯の場合、本年10月から年金からの特別徴収が開始されます
 
7 8 9 10 11 12 1 2 3
普通徴収
(納付書払い)
           
特別徴収
(年金から天引き)
           
■新しい算出方法ではこのようになります
(保険料の料率は、毎年7月に決まります。この試算で使用した仮料率は変わる場合があります。)
試算例(1)
単身世帯
平成20年度の保険料(案) 平成19年度の保険料
(45歳) ※1回当たりとは、年間保険料を年間の納期9回で割って算出しています。 
   
試算例(2)  
3人世帯(夫婦、子供1人)
平成20年度の保険料(案) 平成19年度の保険料
(夫45歳、妻41歳、妻と子どもの所得は0として計算)  
緩和措置 賦課方式の変更により、所得割額が増える場合は、緩和措置を行います。
平成20年度は、賦課方式変更による所得割増加分の70%を、平成21年度は、所得割増加分の35%を所得割額から減額します。
■緩和措置額の計算方法
区分  緩和措置用仮計算
(平成19年度の計算方式) 
平成20年度用(案) 緩和措置額
<(B)-(A)>×70%
所得 料率 保険料(A) 所得 料率 保険料(B)
医療分 910,000円 14% 12% 109,200円 2,170,000円 9.1% 7.7% 167,090円 40,000円
後期高齢者
支援分
910,000円 2% 18,200円 2,170,000円 1.4% 30,380円 8,000円
介護分 910,000円 3.5% 31,850円 2,170,000円 2.2% 47,740円 11,000円
合計     159,250円     245,210円 59,000円
※  平成19年度医療分所得割料率14%を医療分12%、後期高齢者支援分2%に案分した上、医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれについて計算します。千円未満は切り捨て

●この特集についてのお問い合わせは  保険年金課 TEL 354‐8160
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