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>> 特集 四日市市保健所が設置されます
2008/3月上旬
本市が4月1日から「保健所政令市」※に移行することに伴い、これまで三重県が行ってきた保健所業務が市に移ることになります。
市の保健所は、従来の三重県四日市保健所の施設および総合会館の保健センター内に設置されます。
※保健所政令市とは…保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、特別区では必ず設置しなければなりませんが、このほかに人口30万人以上の市が政令公布を受け、地域保健法に基づいて設置することができます。現在、保健所政令市は8市あります。
市が保健所を設置することで、これまで市が行ってきた母子保健、成人保健、老人保健などの業務に加え、三重県が行ってきた精神保健、難病、感染症、結核、食品衛生、医事、薬事、生活衛生などの、より専門的な業務を担当します。福祉・医療・教育とも連携した総合的な保健衛生行政を効果的に推進でき、市民の皆さんのニーズに応じたきめ細かい保健衛生サービスができるようになります。
[四日市市保健所の業務と担当窓口]
担当課
所在地
主な業務
保健医療課
Tel 352‐0585
(4月から)
四日市市保健所
新正四丁目21-5
(三重県四日市庁舎内)
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病院などの立ち入り検査を行います
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医師などの医療従事者の免許の受け付けを行います
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人口動態調査などの統計事務を行います
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食中毒や感染症の検査を行います
衛生指導課
Tel 352‐0592
(4月から)
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飲食店などへの立ち入り検査を行います
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薬局への立ち入り検査を行います
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野犬の捕獲を行います
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負傷動物の回収を行います
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旅館などへの立ち入り検査を行います
保健予防課
Tel 352‐0594
(4月から)
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結核やエイズなどの感染症の相談を受けます
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精神保健福祉の相談を受けます
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難病の相談を受けます
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給食施設への栄養指導を行います
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養育医療などの医療給付を行います
健康企画課
(現 保健センター)
Tel 354‐8282
Tel 354‐8187
Tel 354‐8291
四日市市保健センター
諏訪町2-2
(総合会館内)
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妊産婦や乳幼児の家庭訪問を行います
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乳幼児の健診を行います
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成人のための健康教室を開催します
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ポリオなどの予防接種を行います (新たに加わる業務)
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未熟児の家庭訪問や相談などを行います
医療機関が法を守っているか、適正な医療環境が保たれているかを監視することにより、市民が適切な医療サービスを受けられるように努めます。
食品をはじめとする生活衛生の監視指導、食中毒の予防啓発などを行うことにより、安心安全で衛生的な生活が営めるように努めます。
感染症予防についての広報や啓発を行い、発生した際には医療機関などと連携し、市民の健康危機管理に取り組みます。
精神障害者の福祉に加え、精神保健に取り組むことにより、医療、福祉と連携しながら、こころの健康相談などに取り組みます。
これまで三重県が行っていた医療給付事務は、平成20年4月1日以降、保健予防課(Tel 352‐0594)が、四日市市保健所(所在地:現在の三重県四日市庁舎 新正四丁目21-5)で引き続き行います。
医療券など切り替えが必要なもの
医療券など切り替えが不要なもの
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未熟児の養育医療
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身体障害児の育成医療
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結核患者の医療費
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感染症患者の医療費
※1
現在の養育医療券・結核患者票・感染症患者票は、平成20年3月31日まで有効です。なお4月1日以降の医療券は、各家庭に送付されます。(手続き不要)
※2
自立支援医療受給者証(育成医療)は、有効期限までそのままお使いください。
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小児慢性特定疾患の医療費
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特定疾患の医療費
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先天性血液凝固因子障害などの医療費
※1
受給資格の審査、給付の決定は、三重県が行います。
※2
現在の受給券などを変更する場合は、保健予防課で手続きをしてください。
※3
変更、再交付後の受診券などの発行は、三重県で処理するため、後日送付することになります。
病院開設、飲食店営業、薬局開設、動物取扱営業、旅館営業などに関する手数料の支払い方法が、現金による支払いに変わります。
なお、詳しくは保健医療課(Tel 352‐0585)、衛生指導課(Tel 352‐0592)までお問い合わせください。
衛生的で、安全な食肉を供給するために、「と畜場法」に基づき、食用となる牛、豚などの家畜について、と畜検査員(獣医師)が、と畜検査を一頭一頭行います。
業務の種類
主な業務
担当課
温泉法に基づく事務
温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする場合の許可
環境保全課
Tel 354-8188
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務
特定建築物の設置届・該当届の受理
特定建築物の立ち入り検査、報告徴収、改善命令
水道法に基づく事務
専用水道、簡易専用水道、小規模水道布設工事にかかる設計の確認
遊泳用プールの衛生基準に基づく事務
プール開設(変更、廃止)に伴う報告書の受理
環境保全課
Tel 354-8189
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務
引き取り業者、フロン類回収業者の登録
解体業、破砕業の許可
生活環境課
Tel 354-4415
浄化槽に関する事務
浄化槽の設置などに関する届出の受理
浄化槽保守点検業者の登録・更新
上下水道局営業課
Tel 354-8221
●この特集についてのお問い合わせは
中核市推進課 保健所準備室 TEL 354‐8562(3月中のみ)