HOME >> 特集 75歳以上の人の医療制度 2008/3月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:75歳以上の人の医療制度
75歳以上の人に保険料のお知らせをします 4月1日から新制度に変わります
特集:身体障害者広報よっかいち2月上旬号の特集でお知らせしたように、現在、75歳以上の人と65歳以上で一定の障害のある人が加入している老人保健制度が、4月1日から「後期高齢者医療制度」に変わります。 新制度の対象者は、それまでの医療保険(国民健康保険、社会保険)を脱退しての加入となり、皆さんが保険料を払うことになります。 この特集では、その保険料についてお知らせします。
加入者全員が保険料を納めます
 後期高齢者医療制度では、加入している被保険者全員が保険料を納めます。これまで社会保険の「被扶養者」で保険料を納付していなかった人も、75歳になると保険料を納めます。
  現在、国民健康保険に加入している人で、年金からの天引きになる人には、4月1日付けで、保険料の通知(仮徴収通知書)を送ります。
75歳以上の人 保険料の負担 
国民健康保険の加入者
加入していた保険の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります 
社会保険などの本人
社会保険などの被扶養者
新たに後期高齢者医療制度の保険料を負担します(軽減措置あり)
保険料  「全員均等の定額」と「所得に応じた額」の合計です
 保険料は加入している被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
保険料
均等割額
(36,758円)
+
所得割額
総所得金額 基礎控除
(33万円)
×6.79%
年金収入だけの場合、年金収入が153万円以下の人は年金所得が33万円以下となり「所得割」は課されません
保険料の上限は1人あたり50万円です
均等割額の軽減措置  所得が低い人は軽減される場合があります
 所得が低い人は保険料の「均等割額」が世帯の所得水準によって7割、5割、2割、軽減されます。
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得額
7割軽減 33万円以下
5割軽減
33万円+24.5万円 × 世帯内の被保険者の数(被保険者である世帯主を除く) 以下
2割軽減
33万円+35万円 × 世帯内の被保険者の数 以下
 
例
年金収入 均等割額   所得割額   保険料
168万円の場合 11,027円 + 10,185円 21,212円
192.5万円の場合  18,379円  + 26,820円   45,199円
238万円の場合   29,406円 + 57,715円   87,121円
  社会保険の被扶養者は免除、軽減があります
 社会保険の被扶養者だった人は平成20年4月から同年9月までの半年間は保険料が免除、10月から平成21年3月までの半年間は均等割額が9割軽減されます(所得割額は課されません)。また、被保険者になった月から2年間は均等割額が5割軽減されます(所得割額は課されません)。
納め方  保険料の納付は「年金から天引き」などです
 保険料の納め方は年金額によって変わります。原則として、年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引き(特別徴収)になりますが、社会保険の被扶養者の人への軽減などの都合上、制度施行当初は、現在の国民健康保険加入者の人が特別徴収となり、それ以外の人は市から送られる納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。
年金から天引き(特別徴収)
対 象/ 年金が年額18万円以上の人
納め方/ 年6回、年金の受給額から保険料が差し引かれます
仮徴収 4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)
前年の所得が確定するまでは仮算定の保険料を納めます
本徴収 10月(4期) 12月(5期) 翌年2月(6期)
前年の所得が確定した後は年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます
 
納付書で納付(普通徴収)
対 象/ 年金が年額18万円未満の人、介護保険料との合計が年金額の2分の1を超える人
納め方/ 送られてくる納付書で期限内に納めます
保険料を納めないと、通常の被保険者証が交付されず、医療を受ける時に不都合がある場合があります。特別の事情がある場合は担当窓口にご相談ください。
 
3月下旬に三重県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が送付されます

●この特集についてのお問い合わせは
  (3月中) 保健福祉課 TEL 354‐8109
  (4月から)保険年金課 TEL 354‐8160
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