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          | 身の回りのことを自分でできなくなったり、手助けが必要になったときは、さまざまな介護サービスが利用できます。 サービスを利用するためには、どれくらいの介護や支援が必要か認定を受ける必要があります。
 介護サービスを利用するまでの流れを紹介します。
 ※交通事故や労働災害によって介護が必要になったときも申請窓口で相談してください
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            |  市役所の介護・高齢福祉課か楠総合支所および各地区市民センター(中部地区を除く)に申請書を提出します。申請できるのは本人または家族ですが、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどが代行することもできます。 |  |  
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            | ●介護保険被保険者証 ●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
 ●本人の印鑑、申請者の印鑑
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                |  介護認定調査員がご自宅へお伺いし、体の状態など82項目についてお聞きします。(その結果を基にコンピューターによる一次判定を行います) |  |  
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             |  介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医の意見書を基に審査し、判定します。審査会では、保健、医療、福祉に関する専門家が審査を行います。 |  |  
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             |  市役所から認定結果の通知が送られます。 「要介護1〜5」までの認定を受けた人は介護サービスを、「要支援1・2」の認定を受けた人は介護予防サービスを利用できます。
 非該当の通知を受けた場合は介護保険のサービスは利用できませんが、介護予防事業が利用できます。
 
 認定結果に不服がある場合は三重県の介護保険審査会に申し立てができます
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             |  「要介護1〜5」までの認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼して利用するサービスを決め、ケアプランを作成してもらいます。 「要支援1・2」の認定を受けた人は、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
 いずれの場合も、計画作成費用の自己負担はありません。
 
 緊急の場合は認定結果が出る前にサービスを利用できることがありますので、介護・高齢福祉課にご相談ください
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             |  ケアプランに基づくサービスの利用申し込みは、本人と事業者との「契約」になります。 介護サービスは、原則として1割の自己負担で利用できます。(ただし、食事代などは別に必要です)
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             |  | 65歳以上の人(第1号被保険者)には65歳になる2カ月前に、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)には要支援・要介護認定を受けた時にお送りします |  
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             |  | ●要支援・要介護認定の申請をするとき ●サービス計画の作成を依頼するとき
 ●サービスを利用するとき など
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             |  | ●他市町村へ転出するとき ●市内で住所が変わったとき
 ●名前が変わったとき
 ●被保険者証を紛失したとき など
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          | ●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 認定審査係  TEL 354‐8427
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