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毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は税の特例(軽減)措置が取られています。
そのため、住宅を取り壊すと土地の税額は特例措置が外れますので、最大で4.2倍になります。取り壊した住宅・車庫・物置などの税金は次の年からかからなくなります。 |
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平成20年度の固定資産税はあなたに課税されます。
地方税法第359条の規定により、毎年1月1日現在の登記簿、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税することになっているからです。そのため、年の途中で売却などにより所有者でなくなった場合でも、1月1日現在の所有者であるあなたがその年度の固定資産税を納める義務があります。
なお、売却契約を結ぶ際に固定資産税の一部を買い主が負担するなどの取り決めを行う場合もあるようですが、これはあくまで当事者間での取り決めであって納税義務とは関係ありません。 |
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平成6年度に、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われ、四日市市では評価額がそれまでの3倍から4倍に上昇しました。
そのままでは税額も急に上がってしまうため、課税標準額を徐々に引き上げ、本来の評価額から求める税額に追いつくように調整しています。
従って評価額が下がっても、課税標準額が評価額から求める本来の税額に追いつくまでは緩やかに上がり続けるので、税額は上がることになります。 |
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