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2003 YOKKAICHI
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特集:人権意識を高めよう
固定資産税
ご存じですか?土地や家にかかる税金のこと
固定資産税
 
共通:Q「固定資産税・都市計画税共有物件課税確定通知書」が届きました。受け取ったら税金を納めなくてはいけないのですか?
共通:Q「固定資産税・都市計画税共有物件課税確定通知書」が届きました。受け取ったら税金を納めなくてはいけないのですか? A 土地・家屋などを2人以上で共有されている場合、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
 そのため、市では代表者以外の共有者にも税額などをお知らせする意味で通知書を送付しています。
 税額などを確認されましたら、皆さんで協議のうえ、代表者に送付している納付書(または口座振替)によって納付してください。

※この通知書は市内に居住し、同じ世帯の人が共有代表者の場合には送付していません
土地
土地:Q住んでいた家を取り壊して駐車場にしたら、次の年の土地の固定資産税額が急に高くなりました。これはいったいなぜですか? A毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は税の特例(軽減)措置が取られています。
 そのため、住宅を取り壊すと土地の税額は特例措置が外れますので、最大で4.2倍になります。取り壊した住宅・車庫・物置などの税金は次の年からかからなくなります。
Q:私は平成19年11月に所有していた土地・家屋を売買し、平成20年2月には買主への所有権移転登記が終了する予定です。 A平成20年度の固定資産税はあなたに課税されます。
 地方税法第359条の規定により、毎年1月1日現在の登記簿、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税することになっているからです。そのため、年の途中で売却などにより所有者でなくなった場合でも、1月1日現在の所有者であるあなたがその年度の固定資産税を納める義務があります。
 なお、売却契約を結ぶ際に固定資産税の一部を買い主が負担するなどの取り決めを行う場合もあるようですが、これはあくまで当事者間での取り決めであって納税義務とは関係ありません。
Q:私の所有する土地の評価額は年々下がっていますが、税額は上がっていきます。 A平成6年度に、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われ、四日市市では評価額がそれまでの3倍から4倍に上昇しました。
 そのままでは税額も急に上がってしまうため、課税標準額を徐々に引き上げ、本来の評価額から求める税額に追いつくように調整しています。
 従って評価額が下がっても、課税標準額が評価額から求める本来の税額に追いつくまでは緩やかに上がり続けるので、税額は上がることになります。
土地
土地:Q住んでいた家を取り壊して駐車場にしたら、次の年の土地の固定資産税額が急に高くなりました。これはいったいなぜですか? A(1)土地に定着し、(2)屋根があって、(3)3方向以上を壁などに囲まれており、(4)天井の高さが1.5メートル以上ある建物が対象となります。居宅に限らず、条件を満たせば車庫や物置なども課税対象となります。
Q:増築などしていないのに、家の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか? A居住用の住宅にかかる固定資産税は、新築した年の翌年度から3年度分(3階建以上の耐火住宅などは5年度分)の間、1戸当たり床面積が120平方メートルまでに限り、税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額の対象ではありません)。その期間が過ぎると減額の適用が無くなり、本来の税額に戻ります。

家屋

夫婦
 ●地震に備えて住宅耐震改修工事をした人、これからする人はこんなとき固定資産税が減額されます
固定資産税減額 ※所得税においても、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに一定の計画区域内にある住宅(昭和56年5月31日以前の建築)の耐震改修を行った場合に、確定申告により費用の10%相当額(最高20万円)を特別控除する制度があります。
詳しくは税務署(税務相談専用  0570-002007)へお尋ねください
 ●バリアフリー改修工事をした人、これからする人はこんなとき固定資産税が減額されます
固定資産税減額 ※所得税においても、平成19年4月1日以降に住宅ローンを利用してバリアフリー改修工事を行った場合に、住宅借入金等特別控除という制度を受けることができます。
  要件や減額時期など固定資産税と異なる内容もありますので、詳しくは税務署(税務相談専用  0570-002007)へお尋ねください
 
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●固定資産税についてのお問い合わせは
資産税課 土地係 TEL354‐8134 家屋係 TEL354-8135 管理償却資産係 TEL354-8139
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