HOME >> 交通安全 2007/9月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:救急状況
なくそう交通事故
 
事故死者の半数以上が高齢者
 昨年の市内の交通事故死亡者数は23人で、3年連続で20人を超えました(グラフ(1))。23人のうち12人が65歳以上の高齢者で、全体の50%を超えています(グラフ(2))。これは市の人口に高齢者が占める割合19.2%(平成19年7月1日現在)に比べ2.7倍で、非常に高いものになっています。今年の上半期(1月〜6月)の交通事故死亡者6人のうち高齢者は2人です。
【グラフ1】市内交通事故死亡者数(平成18年)
 
みんなで根絶しよう”飲酒運転” 注意:飲酒量が多いと、翌日も飲酒運転になることがあるので注意しましょう
 昨年の県内の原動機付自転車以上の車による死亡事故137件のうち、飲酒運転によるものは24件で、全体の17.5%を占めています。今年の上半期では45件中3件で、全体の6.7%です。
  飲酒運転は重大事故につながりますが、運転者の心ひとつで防ぐことができます。悲惨な事故を起こさないため、飲酒運転をしないように心に誓いましょう。また、運転をする可能性のある人への酒類の提供は絶対にしないようにしましょう。
高齢者を事故から守ろう
運転する人へ
高齢者を見たら減速を
 高齢者は自分では危険を避けようとしても、その対処が思うようにできないことがあります。運転者は高齢者を見たら減速し、危険防止に努めましょう。
 
高齢者の皆さんへ
余裕を持って道路横断を
 道路の横断では、必ず横断歩道を利用しましょう。“渡れる”と思っても“渡り切れない”場合もあります。余裕を持って横断しましょう。また、自転車乗車中などで「一時停止」の標識があったら、必ず止まるなど、交通ルールを守りましょう。
 
道路交通法改正(6月)
飲酒運転には
さらに厳しい罰則
飲酒運転に対する罰則が強化されました。
■飲酒運転の罰則強化
酒酔い運転 5年以下の懲役 または100万円以下 の罰金
〈 旧 〉3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 
酒気帯び運転 3年以下の懲役 または50万円以下 の罰金
〈 旧 〉1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
■酒類や車両提供者への罰則新設 
【飲酒運転するおそれのある者に酒類を提供】
酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役または 30万円以下の罰金
【酒気を帯びている者に車両を提供】
酒酔い運転 5年以下の懲役または 100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金
■車両同乗者への罰則新設
酒酔い運転 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役または 30万円以下の罰金
※詳細については、警察署へお問合わせください。
 
命を守るシートベルトの着用を
 昨年の県内での四輪車乗車中の交通事故死亡者71人のうちシートベルトの非着用者は40人でした。このうちシートベルトをしていれば助かったと思われるのは26人で、全体の65%を占めます。シートベルトは運転席、助手席はもちろん、後部座席でも着用しましょう。  また、子どもが同乗するときは必ずチャイルドシートを正しく使用しましょう。
道路交通法改正(6月)
後部座席も
シートベルト着用義務化
 運転者は後部座席に乗せる人にシートベルトを着用させなければならないことになりました。当面は、高速道路で違反した場合のみ、運転者に違反点数が科せられます。
 
 
 
交通事故相談を行っています
 交通事故の示談・自動車保険の請求など、悩みごとがあれば、ご相談 ください。
日時/月〜金曜日(祝・休日を除く)、9:00〜12:00、13:00〜15:45
場所/市役所1階 交通事故相談室(354-8155)
秋の全国交通安全運動 9月21日(金)から9月30日(日)
〈運動の基本〉 高齢者の交通事故防止
〈運動の重点〉 飲酒運転の根絶
  夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
  後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

●この特集についてのお問い合わせは  管理課 TEL354‐8154
 
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